⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和25(あ)813 貿易等臨時措置令違反等

昭和25(あ)813 貿易等臨時措置令違反等

裁判所

昭和26年3月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

289 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意について。所論は、事実誤認の主張に帰し、刑訴405条の上告理由に当らない。被告人B弁護人豊川忠進、同廣重慶三郎の上告趣意について。所論は、憲法違反に名を藉りて、その実は事実誤認及び量刑不当の主張をしているに過ぎない。それ故論旨は刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても刑訴411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年3月9日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る