昭和48(オ)1226 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和47(ネ)1842
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人磯田亮一郎、同西田嘉晴、同模泰吉、上告復代理人堀正視の上告理由 につ

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判決文本文673 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人磯田亮一郎、同西田嘉晴、同模泰吉、上告復代理人堀正視の上告理由 について。  特定債権が遺贈された場合、債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、 受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。そして、右 債務者に対する通知は、遺贈義務者からすべきであつて、受遺者が遺贈により債権 を取得したことを債務者に通知したのみでは、受遺者はこれを債務者に対抗するこ とができないというべきである。原審の確定したところによれば、本件貸金債権の 遺贈については、受遺者である上告人から債務者である被上告人らに対し本件訴状 送達により通知されたというのみで、適法な債務者に対する通知又は債務者の承諾 がなかつたというのであるから、上告人は遺贈によつて取得した本件貸金債権をも つて被上告人らに対抗することができないとした原審の判断は、正当である。原判 決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜   郎 - 1 -

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