昭和24(れ)447 強盗殺人、強盗傷人

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上野利喜雄の上告趣意第一点について。  本件第一審第一回の公判の審理に関与した判事小山市次が、第二審裁判に関与し

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判決文本文1,010 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上野利喜雄の上告趣意第一点について。 本件第一審第一回の公判の審理に関与した判事小山市次が、第二審裁判に関与したことは、所論の通りである。しかし同判事は第一審第二回の公判以降の審判には関与せず、第二回公判期日には公判手続が更新されている。第一回公判廷では、被告人に対して詳細な事実調がなされているが、そのときの被告人の供述は第一審判決の証拠として採用されてはいない。又第一回公判で証人訊問もなされてはいない。 さすれば同判事は、旧刑訴法第二四条第八号にいわゆる「前審の裁判又はその基礎となりたる取調に関与した」ものということはできない。従つて、同判事は第二審に於ける職務の執行から除斥せられるべきものであると主張する論旨は採用することができない。 同第二点について。 原判決には、被告人は「Bに目を醒まされ大声を立てられたので驚いて逮捕を免れる為矢庭に前示短刀を取出し右手に持つて同女の右胸部を強力に突刺し、」よつて同女を即死せしめたものであると判示されているが、このような認定は、その挙示の証拠に照らして肯認できることであり、何等経験則に反するところはない。従つて被害者の死が被告人の過失に基くものであるとの論旨は、原判決の事実認定を非難することに外ならない。他方強盗致死罪が成立するためには、強盗の機会における暴行により相手方を負傷させ、その結果死に至らしめれば足りるので、相手方を傷害する意思又は死に致す意思のあることを必要としない。暴行の認識さえあれば十分である。それ故に原判決が、右の判示事実を強盗致死罪にあたるものとしたのは相当であつて、所論のような違法は存しない。論旨は採用することができない。 - 1 -同第三点について。 論旨は、原判決の量刑不当を主張 に原判決が、右の判示事実を強盗致死罪にあたるものとしたのは相当であつて、所論のような違法は存しない。論旨は採用することができない。 - 1 -同第三点について。 論旨は、原判決の量刑不当を主張することに帰するから、上告の適法な理由となり得ない。 以上の理由により旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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