昭和52(あ)1427 傷害、窃盗、爆発物取締罰則違反、激発物破裂

裁判年月日・裁判所
昭和53年4月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文1,677 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意一及び弁護人高橋清一の上告趣意第一点の一、二、三の(一)について所論のうち、違憲をいう点は、記録によれば、捜査官の所論偽計等と所論自白との間には法律上の因果関係はなく、所論自白につき証拠能力があるとした原判断は相当であるから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意二について所論のうち、違憲をいう点は、原判決は、所論自白につき証拠能力を肯定しているのであるから、右自白に基き収集された所論各証拠に関する原判断の当否が原判決の結論に影響するものでないことはその判文上明らかであり、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同三について所論は、違憲をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意四及び弁護人高橋清一の上告趣意第二点について所論のうち、違憲をいう点は、記録に徴しても、本件において、所論各公訴提起の効力自体に影響を及ぼすべき事由があるとは認められないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人本人の上告趣意五について所論のうち、違憲をいう点は、記録によれば、所論自白の任意性があるとした原- 1 -判断は相当であるから、前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でないから、適法な上告理由にあたらない。同六について所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同七について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告 いから、適法な上告理由にあたらない。同六について所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同七について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 にし適切でないから、適法な上告理由にあたらない。同六について所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同七について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告 いから、適法な上告理由にあたらない。同六について所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同七について所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人高橋清一の上告趣意第一点の三の(二)について所論のうち、違憲をいう点は、所論の指摘する原判断の当否が原判決の結論に影響するものでないことは前記のとおりであり、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三点について所論は、違憲をいうが、爆発物取締罰則が現行憲法施行後の今日においてもなお法律としての効力を保有しているものであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁参照)、所論は理由がない。同第四点について所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第五点について所論のうち、違憲をいう点は、記録によれば、所論の遺書(謄本)及び公判調書中の被告人の供述部分につき任意性があるとした原判断は相当であるから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。- 2 -同第六点について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五三年四月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 3 -

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