昭和25(あ)3189 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福島一郎同後藤衍吉の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であ り刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精

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判決文本文202 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福島一郎同後藤衍吉の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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