昭和25(れ)216 虚偽公文書作成、同行使詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人三名の弁護人中野道の上告趣意一点について。  しかし、所論物資が全然架空なものではなく、一部存在したこと竝びにそ

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判決文本文2,272 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名の弁護人中野道の上告趣意一点について。 しかし、所論物資が全然架空なものではなく、一部存在したこと竝びにその物資の数量が将来募集すべき計画数量に過ぎないものであることは原判決においても認めるところであつて、たゞ原判決はかゝる一部しか存在しない架空物資を県が現実に購入引渡を受けたように装い所要の文書を作成偽造しこれを提出行使して判示金額を騙取せんことを共謀し実行したものと認定したものである。そして犯意その他原判決の事実認定は、挙示の証拠で肯認することができる。されば、所論は、原判示に副わない事実見解に基きその証拠乃至事実認定を非難するに帰するから、採ることができない。 同二点について。 所論は、原判示に副わない、独自の事実見解に基く法令違反の主張であるから、その前提において採用し難い。 被告人Bの上告趣意一、二点について。 所論は、いずれも事実誤認の主張であるから、上告適法の理由として採ることができない。 被告人Bの弁護人草野豹一郎の上告趣意一点について。 しかし、量刑不当乃至事実誤認等を上告理由とするか否かのごときは、立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、刑訴応急措置法一三条二項が憲法に反しないことは、既に当裁判所大法廷の判例とするところである。そして、同条項は、同法一六条の規定と相俟つて上告審をして純然たる法律審とする趣旨であるからたゞに上告理由として量刑不当乃至事実誤認等の主張を許さないばかりでなく、- 1 -上告審をして旧刑訴四三四条三項に基く職権調査の手続をも省かしめる趣旨であることも明白であるといわなければならない。されば、本件のような旧刑訴竝びに刑訴応急措置法の適用あるいわゆる旧法事件においても前記条項に基く職 訴四三四条三項に基く職権調査の手続をも省かしめる趣旨であることも明白であるといわなければならない。されば、本件のような旧刑訴竝びに刑訴応急措置法の適用あるいわゆる旧法事件においても前記条項に基く職権調査の権能あることを前提とする所論は採ることを得ない。しかのみならず、所論の事項につき職権調査の権能を認めたからといつて、これを上告理由として認めなくとも被告人の防禦権を制限するといえないこと新刑訴四一一条の規定を設けた趣旨に照し明らかであるから、所論は、この点からしても是認し難い。 同二点について。 刑訴応急措置法一三条二項が違憲無効でないことは、論旨一点で説明したとおりである。されば、本論旨は、右条項により適法な上告理由となし難い。 同三、四点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人の犯意その他原判示犯罪事実の認定を肯認することができる。されば、所論は、原審の裁量に属する証拠の判断を非難するに帰し採用できない。 被告人Aの弁護人草野豹一郎の上告趣意一点について。 原判決が被告人Aの判示虚偽公文書作成の所為に加功した所為に対し、刑法六五条一項の適用を明示しなかつたことは所論のとおりである。しかし、同条項のごとき総則規定は特にこれが適用を明示しなくとも、これを適用したことを看取し得れば差支ないものといわなければならない。そして原判決は、その判示冒頭において被告人は昭和二一年三月三〇日退官し爾後判示常任幹事であつたに過ぎないことを判示し刑法六〇条を適用する等判示全体により自ら同条項を適用処断した趣旨であることを窺い知ることができるから、原判決にはこれを破棄しなければならない擬律不備の違法はないものといわなけれなばらない。 同二点について。 - 2 -原審第二回乃至第四回の公判期日に被告人の弁護人なくして開廷されたことは所 ら、原判決にはこれを破棄しなければならない擬律不備の違法はないものといわなけれなばらない。 同二点について。 - 2 -原審第二回乃至第四回の公判期日に被告人の弁護人なくして開廷されたことは所論のとおりである。しかし、原判決はこれらの期日における口頭弁論に基きなされたものではなく、同第五回以後における口頭弁論に基くものであつて、同第五回公判には被告人の弁護人西村藤樹出頭の上審理を更新していることが記録上明らかであるから、原判決には所論の違法は認められない。 同三点について。 しかし、刑訴応急措置法一三条二項が憲法に反しないことは被告人Bに対する草野弁護人の上告趣意一点につき説明したとおりである。されば、所論量刑不当の主張は同条項により上告適法の理由となし難い。 同四点について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人は、違法性を意識していたという意味においても犯意を有していたこと明らかであるから、所論は採用し難い。 被告人Cの弁護人草野豹一郎の上告趣意について。 上告審においては事実誤認の主張を為し得ないことは、相被告人Bに対する草野弁護人の上告趣意一、二点について述べたとおりである。されば原判決に被告人の犯意の認定につき事実誤認があるとの主張は上告適法の理由となし難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官堀忠嗣関与昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 3 -裁判官真野毅は米国出張中につき署名押印ができない。 官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 3 -裁判官真野毅は米国出張中につき署名押印ができない。 裁判長裁判官齋藤悠輔- 4 -

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