昭和33(オ)58 所有権並びに小作権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人久保木益次郎の上告理由第一点について。  本件買収農地が自作農創設

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判決文本文513 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人久保木益次郎の上告理由第一点について。 本件買収農地が自作農創設特別措置法により被上告人に売り渡されたについて、右売渡処分は耕作者の認定に誤があつたとしても当然に無効であるとはいえないから、原判決に所論の違法はない。 同第二点について。 論旨は、原審の証拠の取捨判断及び事実認定を非難するにすぎないから、採用できない。 同第三点について。 原判決は、本件農地が被上告人に売り渡されその登記手続が経由された昭和二五年五月一五日以前に、上告人熊治郎が同なつから右農地の耕作権の譲渡を受けたことがないとの事実を認定しているのであるから、所論違法及び違憲の主張はいずれも前提において原判示にそわないことに帰し、採用することができない。 同第四点について。 所論証拠の申出はいわゆる唯一の証拠の申出ではないから、これを採用しなくても原判決に所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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