【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記)第一点ないし第四点は、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきも
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)第一点ないし第四点は、刑訴405条に該当しない。また記録を精査しても、同411条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法3条の2刑訴法408条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和27年2月12日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官井上登 裁判官島保 裁判官河村又介 裁判官小林俊三
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