【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 抗告人A、同Bの代理人弁護士下坂浩介、同入江五郎の抗告趣意について。 所論は、違憲をいうが、法廷等の秩序維持に関する法
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 抗告人A、同Bの代理人弁護士下坂浩介、同入江五郎の抗告趣意について。 所論は、違憲をいうが、法廷等の秩序維持に関する法律二条の規定と同条による 監置の制裁が、憲法三一条、三四条、三七条、一四条に違反するものでないことは、 当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号、同三三年一〇月一五日大法廷決定、 刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に徴し明らかであつて、論旨は理由がない。 抗告人中央三十九号監置一号こと氏名不詳者についての弁護士下坂浩介、同入江 五郎の抗告申立について。 記録によれば、本件抗告は、代理人弁護士下坂浩介、同入江五郎の名で、抗告人 を「中央三十九号監置一号」と表示して、申し立てられたものであるところ、代理 人選任書と題する書面には、氏名欄に「中央三十九号監置一号」と記載され、指印 があるのみで、氏名の記載がない。ところで、法廷等の秩序維持に関する規則一九 条により特別抗告について準用される同規則一三条二項は、「代理人の選任は、書 面で届け出なければならない」と規定しているところ、その選任届には、少なくと も、届出人である選任者がその氏名を記載することを要するものと解すべきである から、氏名を記載することができない合理的な理由もないのにかかわらず、その記 載を欠く本件選任書によつては、適法有効な代理人の選任がなされたものとは認め られず、かかる代理人名義の本件抗告申立は不適法である。 よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年六月一一日 最高裁判所第一小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 決定する。 昭和四五年六月一一日 最高裁判所第一小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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