【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長富久、同藤本時義連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいうか のような点は、原判決は被告人が本件公訴事実を争
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長富久、同藤本時義連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいうかのような点は、原判決は被告人が本件公訴事実を争つたことをもつて量刑上不利益に斟酌しているものでないことは判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人小野瀬有の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点をも含め、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年一二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林讓裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
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