平成16(行ケ)8 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年6月3日 東京高等裁判所
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判決文本文745 文字)

平成16年(行ケ)第8号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成16年5月27日判決原告日本電気硝子株式会社同訴訟代理人弁理士江原省吾同田中秀佳同白石吉之同城村邦彦同熊野剛同山根広昭被告特許庁長官今井康夫同指定代理人奥直也同鈴木公子同粟津憲一同大野克人同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2002―73145号事件について平成15年11月26日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3299047号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減 項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3299047号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件決定は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官北山元章裁判官青柳馨裁判官沖中康人

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