昭和48(オ)927 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)359
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人陶山圭之輔、同宮代洋一、同陶山和嘉子、同高荒敏明、同山本博の上 告

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判決文本文1,043 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人陶山圭之輔、同宮代洋一、同陶山和嘉子、同高荒敏明、同山本博の上 告状記載の上告理由について。  所論の点については、原審が昭和四八年六月二七日付更正決定によつて、その更 正をしていることが明らかである。論旨は、前提を欠くものであつて採用すること ができない。  上告代理人陶山圭之輔、同佐伯剛、同陶山和嘉子、同宮代洋一、同高荒敏明の上 告理由書記載の上告理由第一ないし第四について。  労働者災害補償保険法(昭和二二年法律第五〇号)に基づく労災保険制度は、労 働基準法(昭和二二年法律第四九号)による災害補償制度から直接に派生したもの ではなく、両者は、労働者の業務上の災害に対する使用者の補償責任の法理を共通 の基盤とし、並行して機能する独立の制度であることに照らせば、労働者の遺族が、 労働基準法七九条に定める災害補償と同一の事由について労働者災害補償保険法一 二条一項四号、一六条所定の遺族補償一時金の支給を受けるべき場合においては、 昭和四五年法律第八八号による改正前の同法に定める遺族補償一時金のように、た とえその支給額が労働基準法七九条所定の補償額に達しないときであつても、使用 者は、同法八四条一項により、七九条に基づく災害補償義務の全部を免れると解す るのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、そ の過程に所論の違法はなく、所論中、右違法を前提とする違憲の主張はその前提を 欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益  つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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