昭和29(ラ)38 執行方法の異議申立事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月24日 札幌高等裁判所 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人は原決定を取消す、相手方の本件異議申立を却下するとの裁判を求 め、そ

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判決文本文577 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人は原決定を取消す、相手方の本件異議申立を却下するとの裁判を求め、その理由は別紙抗告理由記載の通りである。 しかしながら記録によれば、抗告人は抗告人を債権者とし相手方を債務者とする札幌地方裁判所昭和二九年(ヨ)第二六八号不動産工事差止等仮処分申請事件について、同裁判所より同年八月十日なされた別紙目録記載の不動産に対する処分禁止ならびに工事差止の仮処分決定に基いて札幌地方裁判所執行吏Aに委任してその執行をなしたところ、相手方において此の執行に関し民事訴訟法第五百四十四条第一項前段の規定による異議の申立(同庁昭和二九年(モ)第八二九号)をなし原決定は、この異議申立事件において、同条同項後段の規定により同法第五百二十二条第二項に定められた命令として発せられたものである。 <要旨>而して同法第五百四十四条第一項後段の規定に基いて発せられた同法第五百二十二条第二項の命令に対して</要旨>は、同法第五百条第三項の規定の趣旨を類推して不服申立を許さないものと解するのを相当とするから、本件抗告は不適法と言わなければならない。 よつて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十三条、第九十五条、第八十九条を適用して主文の通り決定する。 (裁判長裁判官原和雄裁判官臼居直道裁判官松永信和)

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