昭和61(行ツ)177 固定資産税等無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和59(行コ)62
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  地方税法四一五条一項の規定にいう「関係者」とは、一

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判決文本文596 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  地方税法四一五条一項の規定にいう「関係者」とは、一葉ごとの固定資産課税台 帳の固定資産について、同法三四三条の規定により納税義務者となるべき者又はそ の代理人等納税義務者本人に準ずる者をいうものと解するのが相当であり、これと 同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。その他所論の点に関する 原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することがで き、その過程に所論の違法はない。また、記録によれば、原審の訴訟手続に所論の 違法はない。所論中違憲をいう部分も、原審の認定判断及び訴訟手続の違法、不当 を抽象的に主張するものにすぎず、失当である。論旨は、いずれも採用することが できない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長   島       敦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   満   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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