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昭和39(オ)1187 慰藉料請求

裁判所

昭和40年3月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和38(ネ)51

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541 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人山中栄の上告理由第一点について。原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠によれば、所論の点についての原判決の事実認定は首肯でき、原判決には所論違法は認められない。所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。同第二点について。原判決の認定した事実関係のもとにおいて、上告人A1は被上告人がDの信仰をやめないことを理由として、上告人A2は被上告人の信仰活動が自分の許容する限度を超えその結果が同居の父母とのあつれきを増すことを理由として、共同で内縁関係を破棄したものであり、しかも原判決の認定した事実関係のもとでは、被上告人の所為はまだ上告人らの信仰生活又は社会生活に対する直接の侵害となし得ず、従つて上告人両名による内縁関係の破棄は正当事由に基づくものといえないとした原判決の判断は、正当である。原判決には所論違法は認められず、論旨は、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九二条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎- 1 -裁判官岩田誠- 2 -

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