昭和25(あ)1076 恐喝、同未遂、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人谷中治、同広瀬通の上告趣意について。  しかし、原審公判調書によれば「弁護人は控訴趣意書(昭和二五年三月九日附)

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判決文本文639 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人谷中治、同広瀬通の上告趣意について。 しかし、原審公判調書によれば「弁護人は控訴趣意書(昭和二五年三月九日附)に基き陳述し、なお参考として領収書一通(同年同月五日附)を提出した」とあるだけで、控訴趣意書には所論弁償の事実は少しも記載されていないから、原控訴審でその弁償を為した旨の主張とこれを立証する証拠として所論領収書の取調を請求した事実は認めることができない。されば、原判決は、右の点について何等判断を示していないし、また、これを示さなかつたことも当然であるといわなければならない。従つて、所論は、刑訴四〇五条一号に当らないし、また、同条二号又は三号の判例と相反する判断をした場合にも当らないこと明らかである。しかのみならず、元来弁償の事実は、事実審の裁量に属する量刑に関する情状の一つに過ぎないものであつて、法律上当然刑の減軽を来す事由ではなく、従つて、財産犯において弁償をしたからといつて、その犯情の如何を問わず常に刑の量定の不当を証するため欠くことができない場合に当るともいえないから、原審には取り調ぶべき証拠を取り調べなかつた違法があるともいえない。それ故、本件においては、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二五年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁決官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 - 治郎裁判官 岩松三郎

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