- 1 - 主文 被告人を懲役2年8月に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成30年12月2日午前10時頃から同月4日午前9時30分頃までの間に,名古屋市a 区bc 番地de 棟西側駐輪場において,同所に駐車中のA所有の自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取した。 第2 平成31年1月18日午後9時24分頃, 同市f区gh丁目i 番j 号東側路上において,同所を徒歩で通行中のB(当時29歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人ほか1名所有又は管理の現金約6万5800円及び財布等12点在中の手提げかばん1個(時価合計約8万8000円相当)をひったくり窃取した。 第3 同月22日午前2時34分頃,同市k 区ℓm 丁目n 番h 号o 北西側歩道上において,同所で自転車にまたがり信号待ちのため停車していたC(当時22歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が自転車の前かごに入れていた同人所有又は管理の現金約2万5000円及び財布等16点在中のかばん1個(時価合計約3万7700円相当)をひったくり窃取した第4 同日午後10時9分頃,同市p 区qh 丁目r 番s 号t 東側歩道上において,同所を徒歩で進行中のD(当時37歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人所有又は管理の現金約7万8000円及び財布等9点在中の手提げバッグ1個(時価合計約8万7000円相当)をひったくり窃取した。 (法令の適用)被告人の各行為はいずれも刑法235条に該当するので,所定刑中懲役刑を選択- 2 -し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから刑法47条本文, 相当)をひったくり窃取した。 (法令の適用)被告人の各行為はいずれも刑法235条に該当するので,所定刑中懲役刑を選択- 2 -し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから刑法47条本文,10条により犯情の最も重い第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年8月に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入し,訴訟費用については,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)被告人は,平成13年以降,窃盗罪及び常習累犯窃盗罪により4回懲役刑に処せられていずれも服役しながら本件の各窃盗の犯行に及んでいる。その犯行は,自動二輪車を盗んだ上,これに乗って,深夜,女性3名からかばんを相次いで引ったくったという手慣れた危険なものであり,被害額も合計約68万円と相当額に上っている。同様の犯行により服役した前科があるのにまたも犯行に相次いで及んだその経緯も非難を免れない。したがって,その刑事責任は軽視できない。そこで,被害品の一部が返還されていることに加え,被告人が前刑後約5年間は仕事をしながら更生に向けての努力を続けていたこと,本件各犯行を認め,更生の意欲を示していることなどの事情も考慮し,主文のとおり量刑した。 (求刑懲役4年)令和元年6月13日名古屋地方裁判所刑事第3部裁判官吉井隆平
▼ クリックして全文を表示