昭和49(し)57 公務執行妨害少年保護事件の抗告棄却決定に対する再抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和49年6月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再抗告を棄却する。          理    由  附添人Aの再抗告の趣意のうち、違憲(三一条、三二条違反)をいう点は、記録 によれば、申立人が法定の抗告提起期間内に抗告

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判決文本文302 文字)

主文 本件再抗告を棄却する。 理由 附添人Aの再抗告の趣意のうち、違憲(三一条、三二条違反)をいう点は、記録によれば、申立人が法定の抗告提起期間内に抗告趣意を明示していないので本件抗告の申立は少年審判規則四三条二項に違反し不適法であるとした原決定の判断は正当であるから、所論は、前提を欠き、その余は、処分不当の主張であつて、少年法三五条一項所定の再抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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