【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人中嶋輝夫の上告理由について。 原審の確定したところによると、本件
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人中嶋輝夫の上告理由について。 原審の確定したところによると、本件事故現場は桜井市大字ab番地先の県道天理・桜井線c附近であり、アスフアルト舗装がされて直線、平坦であるところ、cの道路の中心線より西側、すなわち北進道路を掘穿工事中で、右工事箇所を表示する標識として、工事現場の南、北各約二メートルの地点に工事標識板及び高さ約八〇センチメートル、幅約二メートルの黒黄まだらのバリケードが一つずつ設置され、右バリケード間の道路中心線附近に高さ約一メートルの赤色灯標柱が一つずつ設置されていたが、昭和四一年九月六日午後一〇時三〇分頃本件事故が発生する直前に、同所を北進した他車によつて前記工事現場の南側に設置されていた工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱はその場に倒され、赤色灯が消えていたというのであり、右事実認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。 右の事実関係に照らすと、本件事故発生当時、被上告人において設置した工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠如があつたといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によつて惹起されたものであり、時間的に被上告人において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であつたというべく、このような状況のもとにおいては、被上告人の道路管理に瑕疵がなかつたと認めるのが相当である。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取- 1 -捨判断、事実の認定を非難するか、又は 。したがつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取- 1 -捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解せず若しくは独自の見解に基づきこれを論難するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -
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