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昭和31(オ)903 貸金請求

裁判所

昭和32年6月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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320 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨中判例違反をいう点は、判例を具体的に示さないから上告理由として不適法であり、論旨一所論の点については、上告人は原審において年一割八分の損害金の支払を求めているものではなく、年一割の損害金の支払を求めているものであることは記録上明らかであるから、所論判断いだつの違法は認められず、論旨二所論の点については、これにつき釈明をしなければならないものということはできないから、所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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