【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 本件を広島高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人高橋武夫同小山胖の各上告趣意は別紙添附の書面記載のとおりである。 弁護人
主文原判決を破毀する。 本件を広島高等裁判所に差戻す。 理由弁護人高橋武夫同小山胖の各上告趣意は別紙添附の書面記載のとおりである。 弁護人高橋武夫の上告趣意第一点、同少山胖の上告趣意第二点について。 記録を調べてみると、原判決が証拠として引用した所論の盗難届は被害者株式会社A造船所専務取締役B届出人Cと表示された盗難届をさすものであることは原判決並びに右盗難届の記載内容から窺われるが、この届書については所論のごとく原審の公判で証拠調べの行われなかつたことは公判調書の記載によつて明かである。 また、原判決は第一審公判調書中の「被告人の公判請求書記載の犯罪事実は其の通り相違ない」旨の供述記載を証拠に引用しながら、原審公判では右公判請求書記載の犯罪事実を被告人に読み聞かせていないことも公判調書の記載から明かである。 公判で証拠調べの行われなかつた盗難届を証拠に引用することの違法であることはいうまでもない。また公判請求書記載の犯罪事実を読み聞かせなければ第一審公判調書中にある公判請求書記載の犯罪事実を認めた被告人の供述の内容が不明であるので、かかる公判調書については適法な証拠調べがなされたこととならず、従つてこれを証拠に引用することの違法であることもいうを待たない。しかるに、原判決は以上のごとく適法な証拠調べを欠く前記盗難届及び第一審公判調書を証拠に引用して原判示事実を認定したのであるから、原判決はこの点において破毀を免かれない。 よつて、その他の論点に対する判断はこれを省略して刑事訴訟法第四四七条第四四八条ノ二第一項により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官小幡勇三郎関与昭和二十三年五月四日最高裁判所第三小法廷 条第四四八条ノ二第一項により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 - 1 -検察官小幡勇三郎関与昭和二十三年五月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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