昭和40(す)70 上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58965.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】被告人熊谷晧平に対する横領被告事件(昭和三九年(あ)第一三三一号)につい て、昭和四〇年三月一八日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人海野普吉、 同相沢登喜男、同小田切恒次郎から、別紙のとおり異

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文244 文字)

被告人熊谷晧平に対する横領被告事件(昭和三九年(あ)第一三三一号)について、昭和四〇年三月一八日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人海野普吉、同相沢登喜男、同小田切恒次郎から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和四〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る