【DRY-RUN】被告人熊谷晧平に対する横領被告事件(昭和三九年(あ)第一三三一号)につい て、昭和四〇年三月一八日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人海野普吉、 同相沢登喜男、同小田切恒次郎から、別紙のとおり異
被告人熊谷晧平に対する横領被告事件(昭和三九年(あ)第一三三一号)について、昭和四〇年三月一八日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人海野普吉、同相沢登喜男、同小田切恒次郎から、別紙のとおり異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和四〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -
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