【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人関口正吉上告趣意第一点について。 所論は単に刑訴三二二
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人関口正吉上告趣意第一点について。 所論は単に刑訴三二二条一項但書三二〇条の違反を主張するにとどまり同四〇五条所定の上告理由に該当しない、論旨は採用に値しない。 同第二点について。 公判廷における被告人の自白は憲法三八条三項にいわゆる自白に包含されないと解すべきことは当裁判所の判例とするところである。されば所論は結局刑訴三一九条二項の違反を主張するに過ぎないものというべく、刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないのである。のみならず、第一審判決の証拠説明は、行文稍当を欠く嫌がないではないが、その趣旨とするところは、判決挙示の全証拠を綜合して判示第一乃至第三の事実を認定したものであることが理解される。従つて第一審判決は被告人の自白のみで判示第三の事実を認定したものとはいい得ないのであり、しかも判決挙示の全証拠によれば、その事実認定はこれを肯認するに十分である。されば原判決には所論の如き単なる訴訟法の違反も存在しない。論旨は採用に値しないのである。そして本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条一項に従い主文の通り決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎- 1 -裁判官齋藤悠輔- 2 - 主文 本件訴えを棄却する。 理由 原告は被告に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。原告は、被告が原告に対して不法行為を行ったと主張している。被告はこれに対し、原告の主張を否定している。 事実 原告は、被告が原告の財産を侵害したと主張している。具体的には、被告が原告の土地に無断で立ち入ったことが問題とされている。 争点 本件における争点は、被告の行為が不法行為に該当するか否かである。 判断 被告の行為は、原告の権利を侵害するものであり、不法行為に該当する。したがって、原告の請求は認められない。
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