昭和51(オ)435 取立命令に基く取立

裁判年月日・裁判所
昭和53年12月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)77
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉井晃、同菅野谷信宏の上告理由について  原審の適法に確定した事実関

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判決文本文1,320 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉井晃、同菅野谷信宏の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係によれば、(一) 医師である訴外Dは、(1) 昭 和三五年一二月、同訴外人が被上告人B連合会から将来支払を受けるべき同年一〇 月一日から昭和三六年一一月末日までの診療報酬債権を訴外E信用組合(当時の名 称・F信用組合)に譲渡し、右被上告連合会に債権譲渡の通知をし、かつ、(2)  昭和三六年一二月、訴外Dが被上告人社会保険診療報酬支払基金から将来支払を受 けるべき同年一二月一日から昭和三七年一一月末日までの診料報酬債権を右訴外信 用組合(右被上告基金の補助参加人)に譲渡し、右被上告基金に債権譲渡の通知を したところ、(二) 訴外Dに対して債権を有する訴外亡G(上告人の被相続人)は、 (1) 昭和三六年二月、訴外Dの被上告連合会に対する昭和三五年一二月一日から 同三六年一月末日までの診療報酬債権の差押・取立命令を受け、かつ、(2) 昭和 三七年七月、訴外Dの被上告基金に対する同年五月一日から六月末日までの診療報 酬債権の差押・取立命令を受けた、というのである。  ところで、現行医療保険制度のもとでは、診療担当者である医師の被上告人ら支 払担当機関に対する診療報酬債権は毎月一定期日に一か月分づつ一括してその支払 がされるものであり、その月々の支払額は、医師が通常の診療業務を継続している 限り、一定額以上の安定したものであることが確実に期待されるものである。した がつて右債権は、将来生じるものであつても、それほど遠い将来のものでなければ、 特段の事情のない限り、現在すでに債権発生の原因が確定し、その発生を確実に予 測しうるものであるから、始期と終期を特定してその権利の範囲を確定するこ るものであつても、それほど遠い将来のものでなければ、 特段の事情のない限り、現在すでに債権発生の原因が確定し、その発生を確実に予 測しうるものであるから、始期と終期を特定してその権利の範囲を確定することに - 1 - よつて、これを有効に譲渡することができるというべきである。これを本件につい てみると、前記事実関係のもとにおいては、訴外Dのした各債権譲渡は、これを有 効と解するのが相当であり、これと同旨の見解のもとに、右各債権譲渡の通知完了 後にされた債権差押・取立命令に基づく上告人の本件債権取立請求は失当であると した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 2 -

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