昭和38(あ)2430 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人服部恭敬の上告趣意について。  所論は、憲法三八条一、二項、三一条違反をいうところがあるが、所論の法人税 法四五条

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判決文本文635 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人服部恭敬の上告趣意について。  所論は、憲法三八条一、二項、三一条違反をいうところがあるが、所論の法人税 法四五条、四六条、四九条によつて収税官吏の行なう質問、検査は、もともと租税 の適正な賦課、徴収という行政目的のためのものであつて、犯罪捜査の目的のため 認められたものではなく、第一審判決挙示の証拠はすべて刑訴法または国税犯則取 締法の規定に準拠するものであつて、法人税法四五条、四六条の規定による調査に 基づいて取得されたものではない、しかも、本件につき、右調査権が犯罪捜査のた め利用されたとの証跡も、記録上認められないから、論旨は、違憲の主張としての 前提を欠き不適法であり(なお、本件記録に徴しても所論供述の任意性を疑うべき 証跡は窺われない。)、その余の所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四〇年一一月四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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