【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意並びに、弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意について。 死刑をもつて、憲法にいわゆる残虐な刑ということ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意並びに、弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意について。 死刑をもつて、憲法にいわゆる残虐な刑ということのできないことは当裁判所の判例の示すところである。(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一日大法廷判決)その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人竹内卯一の上告趣意について。 論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(所論の点は、本件「罪トナルベキ事実」に関するものではなく、又被告人の所論自供が任意性を欠く証跡もなく、又一審判決は所論自供の外、適法に補強証拠を挙げて事実を認定しているのである。)記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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