【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 所有権移転請求権保全の仮登記は、所有権を取得した
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 所有権移転請求権保全の仮登記は、所有権を取得した場合になさるべき本登記の 順位を保全することを目的としてなされるものであつて、仮登記の原因たる権利関 係自体の公示を目的とするものではないから、仮登記された権利関係と実質上の権 利関係との間に若干の相違があつても、当該仮登記が特定不動産の所有権移転請求 権を保全するための仮登記として同一性を害しない限り、有効であると解すべきと ころ、本件農地につき被上告人と訴外D間になされた契約は、知事の許可を条件と する停止条件附売買契約であるのに、右農地につきなされた仮登記の原因として表 示された権利関係は売買予約であるけれども、ともに所有権移転の順位を保全する ためのものである点においては同一性を害するものではないから、両者の間に所論 の相違があつても、本件仮登記には、その原因表示と相違する既存の停止条件附売 買契約につき順位保全の効力があるとした原判決は、正当である。従つて、原判決 には所論違法はなく、論旨は独自の見解にたつて原判決を非難するものであつて、 採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 - 1 - 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - - 1 - 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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