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昭和33(ク)262 破産宣告決定に対する抗告についてなした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判所

昭和33年10月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所

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284 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張にすぎず同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三三年一〇月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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