昭和52(オ)268 家屋買取

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(オ)268
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀田貢の上告理由第一点及び第二点について  借地上の建物の譲受人が、

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判決文本文888 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀田貢の上告理由第一点及び第二点について  借地上の建物の譲受人が、地主から提起された右建物の収去及び敷地の明渡を請 求する訴訟の事実審口頭弁論終結時までに、借地法一〇条の建物買取請求権がある ことを知りながらその行使をしなかつたとしても、右事実は実体法上建物買取請求 権の消滅事由にあたるものではなく、したがつて、建物譲受人はその後においても 建物買取請求権を行使して地主に対し建物の代金を請求することができるものと解 するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法 はない。論旨は、採用することができない。  同第三点の一について  記録によつて明らかな本件訴訟の経過に照らし、原判決に所論審理不尽の違法は ない。論旨は、採用することができない。  同第三点の二について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が本件建物買取請求権 行使を撤回したものとはいえないとした原審の認定判断は、正当として是認するこ とができ、また右行使が権利の濫用にあたるとも解されない。原判決に所論の違法 はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男 - 1 -             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -  裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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