【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山根晃の上告趣意は、憲法一五条一項、二一条違反を主張するが、公職選 挙法一四二条の規定が、憲法の右各条項に違反しな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山根晃の上告趣意は、憲法一五条一項、二一条違反を主張するが、公職選挙法一四二条の規定が、憲法の右各条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日判決、刑集一八巻九号五六一頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論違憲の主張は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -
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