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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人北尾幸一の上告理由第一点について。所論は、原判決が所論の点について証拠の取捨の判断に理由を示していないから理由不備の違法があるというのであるが、証拠を排斥する理由を判示する必要のないことは当裁判所の判例とするところであり(昭和三〇年(オ)第八五一号昭和三二年六月一一日第三小法廷判決、集一一巻六号一〇三〇頁)、論旨は採るを得ない。同第二点について。原審はその認定にかかる判示のような諸事実から、本件取引が上告人およびDの共同責任をもつてなされた旨認定したのであつて、所論の事実のみから右の認定をなしたものではないのみならず、挙示の証拠によれば右の認定は十分首肯するに足り、その間に経験則違背の違法はなく、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -
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