【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人海野普吉、同今永博彬の上告趣意第一、二点は事実誤認および これを前提とする単なる法令違反の主張であり、
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人海野普吉、同今永博彬の上告趣意第一、二点は事実誤認および これを前提とする単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる法令違反の主張 であり(公職選挙法二二三条一項二号該当の犯罪は候補者らに対し、事前に金品を 供与する等の約束はなく既に立候補辞退等の行為をした後において、事後にその報 酬として金品等を供与することによつて成立するものと解するを相当とし、事前に 所論のような合意のあることを要するものではない。所論は右法条を曲解した独自 の見解であつて採用できない)、また同第四点は量刑の非難であつて、いずれも刑 訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも のとは認められない。 被告人B、同Cの弁護人大橋茹の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を 出でないものであり、同弁護人の追加上告趣意は判例違反をいう点もあるが、その 実質は単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三六年一一月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 - 裁判官 山 田 作 之 助 - 2 - 健 一 - 1 - 裁判官 山 田 作 之 助 - 2 -
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