昭和36(オ)10 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江川庸二の上告理由第一点について。  論旨は、原判決が上告人の住所を

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判決文本文666 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江川庸二の上告理由第一点について。  論旨は、原判決が上告人の住所を認定するにあたり、その「形式的、客観的な面 をみるに偏し、その然るべき経緯を無視し、又上告人の主観的意欲を無視し」たの は、公職選挙法九条、一〇条に規定する住所の解釈を誤つたものであると主張する。 しかし本件のように、上告人の住所がa村にないことが、客観的事実だけですでに 明らかに判定できる場合には、更らにその上にその主観的意欲等を考慮に入れる余 地はないものと解される。従つて原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用 できない。  同第二点について。  論旨は、原判決は憲法二二条に違反すると主張する。しかし公職選挙法上の住所 の認定は、当該個人が自由に選択した生活の中心の認定であつて、憲法二二条とは 何等の関わりもないことである。論旨は原判決を非難するに違憲の語を藉りるに過 ぎないものであつて、採用することができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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