【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人江川庸二の上告理由第一点について。 論旨は、原判決が上告人の住所を
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人江川庸二の上告理由第一点について。 論旨は、原判決が上告人の住所を認定するにあたり、その「形式的、客観的な面 をみるに偏し、その然るべき経緯を無視し、又上告人の主観的意欲を無視し」たの は、公職選挙法九条、一〇条に規定する住所の解釈を誤つたものであると主張する。 しかし本件のように、上告人の住所がa村にないことが、客観的事実だけですでに 明らかに判定できる場合には、更らにその上にその主観的意欲等を考慮に入れる余 地はないものと解される。従つて原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用 できない。 同第二点について。 論旨は、原判決は憲法二二条に違反すると主張する。しかし公職選挙法上の住所 の認定は、当該個人が自由に選択した生活の中心の認定であつて、憲法二二条とは 何等の関わりもないことである。論旨は原判決を非難するに違憲の語を藉りるに過 ぎないものであつて、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示