【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は、原審で主張、
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は、原審で主張、判断のない第一審の訴訟法違反を新らたに当審で主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、第一審においては、所論昭和二九年法律一七七号によつて改正された覚せい剤取締法一四条一項に違反し同法四一条二号に該当する本件につき弁護人を附さないで開廷したことは、所論のごとく違法ではあるが、原審では、被告人において弁護人を選任し、その弁護人において量刑に関する点のみにつき控訴趣意書を提出し、原審公判廷においてこれに基いて弁論をした上情状に関する証拠を提出していることが記録上明白である。また、第一審判決は、覚せい剤の没収につき同法四一条の三を適用しないで刑法一九条一項一号二項を適用したのは、これまた所論のごとく違法であるが、前者を適用しても没収を免れないのであるから、本件につき刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 郎- 1 -
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