1 令和3年12月17日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 令和2年(ワ)第1494号 商標権侵害行為差止等請求事件 口頭弁論終結日 令和3年10月6日 判 決 5 原 告 A 同訴訟代理人弁護士 中 井 憲 治 田 辺 信 彦 植 松 祐 二 松 原 香 織 10 同訴訟復代理人弁護士 北 村 恵 眞 被 告 B 15 被 告 C 上記両名訴訟代理人弁護士 大 口 昭 彦 上記両名訴訟復代理人弁護士 勝 又 祐 一 上記両名補佐人弁理士 神 保 欣 正 20 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求の趣旨 25 1 被告らは,武道に関する宣伝用のウェブサイトに別紙被告標章目録1記載の 2 標章を付して電磁的方法により提供し,又は武道に関するめくり若しくは宣伝 用のパンフレット等の広告物に同目録1及び2記載の標章を付して展示若しく は頒布してはならない。 2 被告らは,武道の教授,普及,演武その他これらに関連する活動において, 別紙被告標章目録1及び2記載の表示を使用してはならない。 5 第2 事案の概要 1 本件は,剣術の小野派一刀流の宗家であるという原告が,被告らに対し,被 告らが,原告から破門されたにもかかわらず,①日本古武道振興会(以下「古 武道振興会」という。)のウェブサイトにおいて「小野派一刀流剣術」(別紙 被告標章目録1)の名称を使用し,②古武道大会における演武やパンフレット 10 において「小野派一刀流」(別紙被告標章目録2)の名称を使用することが, 原告の周知な商品等表示である別紙原告商品等表示目録記載の標章(以下「原 告標章」という。)と誤認混同を生じさせる不正競 10 において「小野派一刀流」(別紙被告標章目録2)の名称を使用することが, 原告の周知な商品等表示である別紙原告商品等表示目録記載の標章(以下「原 告標章」という。)と誤認混同を生じさせる不正競争行為に当たり,また,原 告の登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を侵害し,さらに, 原告の代表する団体の名称権の侵害行為にも当たるなどとして,不正競争防止 15 法3条1項,商標法37条1項及び名称権に基づき,その差止めを求めた事案 である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨 により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に 断らない限り,枝番を含むものとする。) 20 (1) 小野派一刀流の系譜 ア 古武道たる剣術の流派である小野派一刀流は,一刀流の正統とされ,室 町時代の伝説的な剣術家である伊藤一刀斎により創始され,徳川秀忠及び 家光の剣術師範役を務めた小野忠明によって継承され,その後,小野忠一 のときに津軽藩主に伝えられた。(甲13,乙4の6の1~16) 25 イ 津軽藩主の津軽信寿は,異説もあるが,小野家の道統を一時的に引き継 3 いだとされており,以後,津軽藩主家においても,小野派一刀流の秘伝書 が継承された。江戸時代中期頃,津軽藩に仕えていた山鹿高美は,小野忠 喜から小野派一刀流の伝授を受け,以後,その道統が,山鹿家の代々に継 承された。(甲13,乙23,42の13) (2) 笹森順造(以下「順造」という。)による小野派一刀流の継承等 5 ア 順造は,明治19年5月18日,旧津軽藩士の子に生まれ,大正15年 4月7日,山鹿高美の道統を継承する山鹿高智から,小野派一刀流の「割 目録」の授与を受けた。また,順造は,津軽信寿(第6代)の9代後であ る津軽義孝を通じ,津軽家に ,旧津軽藩士の子に生まれ,大正15年 4月7日,山鹿高美の道統を継承する山鹿高智から,小野派一刀流の「割 目録」の授与を受けた。また,順造は,津軽信寿(第6代)の9代後であ る津軽義孝を通じ,津軽家に伝承されていた一刀流の極意皆伝,一子相伝 の口伝聞書などの秘伝書一切を継承した。(甲59の4,乙23の8,9, 10 乙59) イ 順造は,政治家として,衆議院及び参議院議員を20年以上にわたり務 めたほか,全日本学生剣道連盟会長や全日本剣道連盟最高顧問などを務め, 昭和38年には,剣道場兼礼拝堂である禮楽堂を建設し,「一刀流」, 「神夢想林崎流」(居合)及び「直元流」(大長刀)などの指導に当たっ 15 た。(甲17,42の1,乙23) ウ 順造の子である笹森建美(以下「建美」という。)は,昭和44年7月, 禮楽堂の礼拝堂(駒場エデン教会)の牧師に就任したが,昭和51年2月, 順造が死去したことを受けて第17代宗家となり,剣道場を含む禮楽堂の 新たな堂主となった。(甲51の2) 20 (3) 当事者等 ア 被告Cは,昭和39年10月1日には,順造の門人となり,禮楽堂にお いて,小野派一刀流剣術,新夢想林崎流抜刀術,直元流大長刀術,渋川流 十手術(以下,これらを総称して「小野派一刀流等4流派」といい,渋川 流十手術を除く各流派を総称して「小野派一刀流等3流派」という。)の 25 稽古を行い,昭和46年4月4日,順造からこれらの流派全ての免許皆伝 4 を受けた。被告Cは,平成12年頃から,建美と離反し,禮楽堂で毎週土 曜日に建美の指導の下に行われていた小野派一刀流剣術の教授を中心とす る定例稽古には参加せず,順造の生存中から続く日曜日の定例稽古に参加 していた。(甲20,乙63,68,74) イ 被告Bは,順造の三女の子であり,幼少の頃から祖父である順造,被告 の教授を中心とす る定例稽古には参加せず,順造の生存中から続く日曜日の定例稽古に参加 していた。(甲20,乙63,68,74) イ 被告Bは,順造の三女の子であり,幼少の頃から祖父である順造,被告 5 Cらから小野派一刀流剣術等4流派の指導を受け,順造の没後も禮楽堂に おいて剣術の修練をしていた。被告Bは,日曜日の定例稽古に参加すると ともに,土曜日の定例稽古にも参加していた。(甲19,乙2,73,7 5) ウ 原告は,警察で剣道の指導などに当たっていたが,平成12年8月16 10 日,建美の門人となり,平成29年5月10日には,建美から小野派一刀 流の免許皆伝を受けるに至った。(甲20,25,97) (4) 建美の死去後の事情 ア 建美は,平成29年8月15日に死亡した。建美の配偶者であり,その 財産全部を相続したDは,建美が遺した「禮樂堂に関する遺言書」(甲1 15 5)に基づき,原告を「禮楽堂堂主」及び「小野派一刀流宗家」に,被告 Bを「直元流大長刀術宗家」及び古武道振興会の「事務連絡責任者」に, Eを「神夢想林崎流宗家」に指名した。(甲5,6) イ 被告Bは,平成29年9月15日,古武道振興会に対し,その加盟流 派たる「小野派一刀流」,「神夢想林崎流」及び「直元流大長刀術」の 20 代表会員たる地位を建美から受継した旨の届出をした。同様に,原告は, 平成30年1月10日,古武道振興会に対し,加盟流派たる「小野派一 刀流」の代表会員たる地位を受継した旨の届出をし,Eは,同日,同様 に,古武道振興会に対し,加盟流派たる「神夢想林崎流」の代表会員た る地位を受継した旨の届出をした。(乙20) 25 ウ 古武道振興会は,平成30年4月21日,常任理事会を開催し,小野派 5 一刀流等の受継問題についての審議を行い,被告Bに対し,その修行内容 や同会主催 受継した旨の届出をした。(乙20) 25 ウ 古武道振興会は,平成30年4月21日,常任理事会を開催し,小野派 5 一刀流等の受継問題についての審議を行い,被告Bに対し,その修行内容 や同会主催の演武大会への参加実績等を考慮して,「小野派一刀流」及び 「直元流大長刀術」の代表会員たる地位を受継させ,Eに対し,「神夢想 林崎流」の代表会員たる地位を受継させ,原告の受継の届出については, 新規入会の申し出と扱う旨の決定をした。(乙20の1) 5 エ 原告は,平成30年12月4日,被告らに対し,被告Bが代表会員とす る旨の受継届を古武道振興会に対して提出したこと,被告らが小野派一刀 流の一刀流極意とは異なる独自の形を展開していること,被告らが後記 (6)アの商標権を侵害したことなどが宗家に対する重大な離反行為である 旨の警告書を送付し,平成31年3月5日付けで,被告らに対し,禮楽堂 10 (小野派一刀流等四流派)を破門する旨の通知をした。(甲5~8) (5) 本件商標の登録及び譲渡 ア 建美は,平成7年12月1日,以下の本件商標を出願し,平成10年5 月1日,その登録を得た。(甲1,2) 登録番号 第4141452号 出願日 平成7年12月1日 登録日 平成10年5月1日 商 標 商品及び役務の区分 第41類 指定商品又は指定役務 剣道を主とする古武道の教授 イ Dは,平成30年3月26日,原告に対し,本件商標に係る権利を譲渡 15 した。(甲12) (6) 別紙被告標章目録1及び2の各標章の使用 ア 古武道振興会のウェブサイトにおける表示(以下「本件標章使用①」と いう。) 古武道振興会は,文化遺産である古武道の保存振興を目的とする団体で 20 6 あるところ,そのウェブサイトの「加盟流派」のページ(以下「本件ウェ ブページ 表示(以下「本件標章使用①」と いう。) 古武道振興会は,文化遺産である古武道の保存振興を目的とする団体で 20 6 あるところ,そのウェブサイトの「加盟流派」のページ(以下「本件ウェ ブページ」という。)は,五十音順に加盟流派を一覧した体裁のものであ り,その「あ」の欄において「小野派一刀流剣術」の名称が,「さ」の欄 において「新夢想林崎流居合術」の名称が,「た」の欄において「直元流 大長刀術」の名称がそれぞれ表示され,当該各流派の「代表」及び「流派 5 連絡者」として,被告Bの名前及び連絡先が記載されている。(甲3) イ 演武大会における使用(以下「本件標章使用②」といい,本件標章使用 ①と併せて「本件標章使用」という。) 古武道振興会や靖国神社等が開催する演武大会に使用された以下のパン フレットやめくり ・ ・ ・(以下「本件めくり等」という。)には,以下に記載す 10 るとおり,被告B又は被告Cの演武に関し,「小野派一刀流剣術」又は 「小野派一刀流」の名称が記載されていた。 (ア) 平成31年4月20日に開催された浅草第37回日本古武道大会のパ ンフレットには,第一会場における演武者として,「無双神伝居合重信 流詰合(林崎甚助重信) F」などの記載と並び,「小野派一刀流剣術 15 (伊東一刀斎景久)」という記載の下,被告らの氏名が表示されている ほか,これを一覧したページに,「無双神伝居合重信流詰合(F)」な どという記載と並び,「小野派一刀流剣術(B)」と略記されている。 また,被告らの演武においては,「小野派一刀流」との記載がされた めくり ・ ・ ・が使用された。(甲10) 20 (イ) 平成31年4月22日に開催された靖国神社春季例大祭奉納演武,令 和元年10月18日に開催された靖国神社秋季例大祭奉納演武のパンフ レットには,演武者の順 ・が使用された。(甲10) 20 (イ) 平成31年4月22日に開催された靖国神社春季例大祭奉納演武,令 和元年10月18日に開催された靖国神社秋季例大祭奉納演武のパンフ レットには,演武者の順番表に,「双水執流小具足腰之廻組討」,「G」 などといった記載と並び,「小野派一刀流剣術」として,被告Cの氏名 が掲載されている。(甲11の1,4) 25 (ウ) 令和元年5月4日に開催された下賀茂神社奉納演武,同月5日に開催 7 された白峯神宮奉納演武,同年11月3日に開催された日本古武道大会 のパンフレットには,前記(ア)の日本古武道大会のパンフレットと同様 の記載がされている。(甲11の2,3,5) 3 争点 (1) 商標権侵害の成否 5 ア 本件標章使用が商標法2条3項の「使用」に当たるか。(争点1) イ 演武は本件商標の指定役務と同一又は類似であるか。(争点2) ウ 本件標章使用に本件商標に係る商標権の効力が及ぶか。(争点3) エ 本件商標に商標法4条1項7号の無効事由があるか。(争点4) (2) 不正競争該当性について 10 ア 本件標章使用が「商品等表示」の「使用」に当たるか。(争点5) イ 原告標章が周知どうか(争点6) (3) 原告は団体の名称権侵害を理由に本件請求をし得るか。(争点7) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(本件標章使用が商標法2条3項の「使用」に当たるか。)について 15 (原告の主張) (1) 本件標章使用の主体 ア 本件標章使用①について 古武道振興会は,代表会員の入会及び受継に常任理事会の承認を要す るとしているが,その申請者が,商標法上,その流派名を適法に使用す 20 る権限を有するかを判断するための権限を有していない。すなわち,古 武道振興会は,申請者による申請を適法であると信頼 承認を要す るとしているが,その申請者が,商標法上,その流派名を適法に使用す 20 る権限を有するかを判断するための権限を有していない。すなわち,古 武道振興会は,申請者による申請を適法であると信頼し,その提供され た情報を掲載しているにすぎないので(乙84),本件ウェブページに おける掲示の主体は申請者である被告らである。 イ 本件標章使用②について 25 古武道振興会の演武には,加盟流派の代表会員が当該一門に属すると 8 して申請し,会員登録簿に記載した者のみが出場し得るが(甲4),主 催者又は共催者である古武道振興会や神社は,代表会員や出場会員が, 当該流派名を使用する適法な権限を有するかを判断する権限を有さず, 加盟流派の申請した情報を記載しているにすぎないので(乙84),本 件標章使用②の主体は申請者である被告らである。 5 (2) 本件標章使用①の「広告」該当性 古武道振興会は,青少年を教授育成し,伝統文化を継承することを目的に 掲げ(甲4),演武大会を開催するなどしているのであり(乙4),演武を 観覧した者が,個々の流派に興味を抱いたような場合,本件ウェブページを 閲覧し,流派代表者に連絡することは自然な流れである。したがって,本件 10 標章使用①は,本件商標の指定役務たる「剣道を主とする古武道の教授」と 同一又は類似の役務に係る「広告」に当たる。 実際,本件ウェブページは,加盟流派の紹介のために提供されているもの であり,各流派に興味を抱いた者の便宜のため,加盟流派の連絡先を掲載し ているのであるから,古武道の教授を含む武道に関する役務に係る広告とし 15 て,現実に機能している。特に,現代においては,何かを調べる際にインタ ーネットで検索するのが通常であり,各流派に興味を抱いた者は,本件ウェ ブページを閲覧するものと考えられる。 る広告とし 15 て,現実に機能している。特に,現代においては,何かを調べる際にインタ ーネットで検索するのが通常であり,各流派に興味を抱いた者は,本件ウェ ブページを閲覧するものと考えられる。 (3) 本件標章使用②の「使用」該当性 本件めくり等は,古武道の「教授」又はその成果たる「演武」を披露する 20 団体を表示するものである。したがって,被告ら行為②は,被告らによる 「教授」又は「演武」という役務の提供の用に供する物に標章を付したもの を役務の提供のために展示し,又は,広告に標章を付して頒布するものであ り,商標法2条3項の「使用」に当たる。 これに対し,被告らは,本件標章使用②に係る標章は,剣術の系統を示す 25 にすぎず,被告らの演武の出所を表示するものではないと主張する。しかし,剣 9 道における流派名は,その流派名を用いてされている剣道の教授,普及,演 武その他これらに関連する活動を目的とする団体を示す固有名詞としても使 用されるのであるから失当である。 (被告らの主張) (1) 本件標章使用の主体 5 ア 本件標章使用①について 本件ウェブページは,古武道振興会が主体となって,その紹介及び広 報のために開設し,掲示しているものであり(乙84),被告らは,本 件標章使用①の主体ではない。 イ 本件標章使用②について 10 本件めくり等における表示は,古武道振興会など演武大会の主催者や 奉納の主催者がしているものであり,被告らは,本件標章使用②の主体 ではない。 (2) 本件標章使用①の「広告」該当性 古武道振興会は,古武道の保存振興等を目的とし,この目的を達成するた 15 めに古武道各流派に関する調査研究等を行う団体であり(甲4),「古武道 の教授」を目的とする団体ではないから(乙84),本件ウェブページの掲 示をもって, 振興等を目的とし,この目的を達成するた 15 めに古武道各流派に関する調査研究等を行う団体であり(甲4),「古武道 の教授」を目的とする団体ではないから(乙84),本件ウェブページの掲 示をもって,被告らが,「剣道を主とする古武道の教授」という指定役務に 係る「広告」をしたということにはならない。 本件ウェブページは,単に加盟流派として,「小野派一刀流剣術」を表示 20 し,その代表者の名前を掲載しているにすぎず,流派の日常的活動,指導体 制,道場の有無,指導料など,「古武道の教授」に係る宣伝・広告は何ら掲 載されていない。古武道振興会の団体としての目的からしても,本件標章使 用①は,商標法2条3項8号の「広告」に係る使用に当たらない。 (3) 本件標章使用②の「使用」該当性 25 本件めくり等は,演武される剣術(剣法)の型(形)が,小野派一刀流と 10 いう流派の型(形)であることを示しているにすぎないので,本件標章使用 ②は,商標法2条3項8号にいう「使用」に当たらない。 2 争点2(演武は本件商標の指定役務と同一又は類似であるか。)について (原告の主張) (1) 本件商標の指定役務との同一性 5 本件商標の指定役務たる「剣道を主とする古武道の教授」は,被告らのす る古武道の演武と同一の役務に当たる。 すなわち,武道の修練は,師と弟子が志を同じくして修行し(師弟同行), 「教授」することを基本とするものであり(甲27,29),例えば,師の 面前でする形演武は,その実態も意識も形の修行たる「教授」そのものであ 10 る。公開演武には「演芸の上演」としての側面もないではないが,一般の娯 楽に供する興業とは一線を画し,その実質又は中核において,古武道の「教 授」そのもの又はその延長にある。 (2) 本件商標の指定役務との類似性 仮に同一の役務 としての側面もないではないが,一般の娯 楽に供する興業とは一線を画し,その実質又は中核において,古武道の「教 授」そのもの又はその延長にある。 (2) 本件商標の指定役務との類似性 仮に同一の役務ということはできないとしても,本件商標の指定役務たる 15 「剣道を主とする古武道の教授」は,被告らのする古武道の演武と類似の役 務に当たる。 すなわち,前者の需要者は,教授を現に受け又は受けようとする者である のに対し,後者の需要者は,教授を現に受け又は受けようとする者を主体と し,武道一般に関心を有する若干の者からなるのが通常であって,両者は概 20 ね一致する。また,古武道たる剣術の教授は形の修錬であり,剣術の演武も 形の修錬であり,修錬の成果たる形の披露であるから,剣術の教授を行い又 教授を受ける者が,教授の際と同じ用具を使用し,教授を受け修錬した形を 行うとの点において,役務の提供の手段,目的,提供に関連する物品が一致 する。さらに,演武のパンフレットには,演武する流派の表記とともに,当 25 該流派の来歴,稽古場所,連絡先等が記載されることが多い(甲44,7 11 8)。 これらの事情によれば,被告標章を被告らの提供する演武の役務に使用し た場合,演武の観覧者たる需要者をして,それが「剣道を主とする古武道の 教授」を提供する原告の提供に係るものであると誤認させるおそれが大きい ので,両者は類似の役務に当たる。 5 (3) 役務該当性 被告らは,被告らの活動が対価を得るものでないことを理由に,被告らの 活動は,そもそも商標法上の「役務」に当たらないと主張するが,被告標章 は,古武道の教授及び演武の出所を表示すると認識され得るものであるから, 無償の活動に係るものであったとして,その使用は,出所の誤認混同を生じ 10 させ,業務上の信用を毀損し得る 張するが,被告標章 は,古武道の教授及び演武の出所を表示すると認識され得るものであるから, 無償の活動に係るものであったとして,その使用は,出所の誤認混同を生じ 10 させ,業務上の信用を毀損し得る。このため,被告らの活動は,差止めの対 象となる「役務」に該当する。 (被告らの主張) (1) 本件商標の指定役務との同一性 演武という行為は,「人前で武芸を演じること」,あるいは「武芸を練習 15 すること」をいう。被告らが参加した演武大会も,古武道の保存振興,武術 披露を目的とするものであった。これに対し,古武道の「教授」とは,流派 の看板を表示して,入門者を募り,束修・入門料,謝等の支払を求め,武道 を教えることをいう。被告らは,旧師の実践を厳密に踏襲し,金銭の授受は 行わないことを鉄則としてきたのであるから,本件標章使用は,古武道の 20 「教授」に当たらない。 これに対し,原告は,「教授」は「演武」を含むと主張する。確かに,師 が弟子に「形」の反復練習をさせれば,「教授」に当たるかもしれないが, それは「道場」などの限定された場における行為であって,不特定多数の者 や神前でする「演武」とは趣旨が異なる。公開の「演武」が,商標法上の 25 「教授」に含まれるというのは不当な拡大解釈である。 12 そもそも,商標実務上,「教授」と「実演」は明確に区別されており,両 者は同一の役務ということはできない。本件商標については,指定役務とし て「古武道の教授」のみが選択され,「剣術の演武」は選択されなかったの であるから,後者に商標の効力が及ばない。原告は,別の商標「禮楽堂」を 出願した際には,後者をも指定役務に選択している。 5 (2) 本件商標の指定役務との類似性 原告は,少なくとも,「教授」と「演武」が類似の役務であると主張する が,前者は,教える意 「禮楽堂」を 出願した際には,後者をも指定役務に選択している。 5 (2) 本件商標の指定役務との類似性 原告は,少なくとも,「教授」と「演武」が類似の役務であると主張する が,前者は,教える意思と教えられる意思があって初めて成立する行為であ るのに対し,後者を行う者の意思は,演武を実演する点にあり,その観覧者 の意思は,それを観覧する点にあるのであるから,両者は異なるものである。 10 原告は,両者に類似する要素があると主張するが,①公開の演武を観覧す る者は,主催者や出演者の関係者や一般の観覧者であるから,それらの者が 別の場面で剣術の教授を受けることがあるとして,需要者が共通するとはい えず,②演武の会場は,その主催者が提供するのであり,剣道を教授する出 演者が提供するわけではないから,同一の事業者が提供するものであるとも 15 いえず,③原告が指摘するパンフレットの記載も,出演流派を紹介するもの であり,稽古場所のように「剣道の教授」と関連する記載を常にするわけで はない。 (3) 役務該当性 商標法の「役務」とは,他人のために行う労務又は便益であって,独立して取 20 引の目的たり得べきもの,あるいは,独立して市場において取引の対象となり 得るものをいうと解するべきであるが,被告らは,演武その他の活動におい て,何らの対価も受けていないので,本件標章使用は,そもそも商標法上の 「役務」に当たらない。 3 争点3(本件標章使用に本件商標に係る商標権の効力が及ぶか。)について 25 (被告らの主張) 13 (1) 本件商標にいう「小野派一刀流」は,江戸時代から著名であった剣術の流 派名であり,ほぼ一般名詞化した存在である。小野派一刀流は,小野家が徳 川将軍家指南役となった後,様々な伝系で伝播し,中西一刀流を始め種々の 「派」が成立したが,そ は,江戸時代から著名であった剣術の流 派名であり,ほぼ一般名詞化した存在である。小野派一刀流は,小野家が徳 川将軍家指南役となった後,様々な伝系で伝播し,中西一刀流を始め種々の 「派」が成立したが,その各々が,小野派一刀流を自称し,その名称をステ イタスとし,その正系を自負していた。 5 原告が主張するように,流派名が,団体を特定する方法に用いられるなど する事例があるにしても,それが直ちに当該団体を示す固有名詞となるもの でもない。まして,「小野派一刀流」については,古来から特定の団体に独 占的に使用されていたものではないのであるから,その名称をもって,役務 の出所を特定されることはない。 10 したがって,本件商標から読み取れるのは,剣術(剣法)の型(形)や系 統であり,本件商標は,「質」や「態様」を表示するものとして,商標法3 条1項3号に該当する。本件標章使用は,これを「普通に用いられる方法で 表示する」(商標法26条1項3号)にすぎないというべきであるから,本 件標章使用に本件商標の効力は及ばない。 15 (2) 原告は,本件商標が,原告の周知な標章として,自他識別機能を獲得した と主張する。もとより,小野派一刀流の名称が,順造の活動によって,世間 に周知されたことは事実であるが,それは剣法の形・系統の名称としてのも のであり,他に,本件商標が,「剣道を主とする古武道の教授」及び「剣術 の演武」という役務の出所表示機能を獲得していることの立証はない。 20 (原告の主張) (1) 剣道の流派名は,剣術の流儀など特定するためにも使用されるが,当該流 派名を用いる団体を示す固有名詞にも使用される。そして,流派名が,古武 道の教授や演武という役務に使用された場合,その出所である団体を示す固 有名詞に使用されていることが明白であり,自他識別機能を果たす。 名を用いる団体を示す固有名詞にも使用される。そして,流派名が,古武 道の教授や演武という役務に使用された場合,その出所である団体を示す固 有名詞に使用されていることが明白であり,自他識別機能を果たす。 25 また,「小野派一刀流」という言葉が,剣法の型や系統などを示すことが 14 あるにしても,本件標章使用は,「剣道を主とする古武道の教授」や被告ら による剣術の演武の「態様」を「普通に用いられる方法」で表示するもので あるとはいうことはできないから,本件標章使用について,商標法26条1 項3号が適用されると考えることもできない。 (2) 「小野派一刀流」の名称は,前記2(原告の主張)のとおり,禮楽堂を中 5 心に剣術の教授等を行う団体であって,原告が承継したものを表示するもの として周知であり,「剣道を主とする古武道の教授」及び剣術の演武の役務 に係る出所表示機能を獲得しているので(商標法3条2項),いずれにせよ, 本件商標に係る商標権の効力は妨げられない。 4 争点4(本件商標に商標法4条1項7号の無効事由があるか。)について 10 (被告らの主張) 本件商標は,建美が小野派一刀流の第17代宗家であるということを薄弱な 資料から認定した上で登録されたものであり,その出願過程に重大な瑕疵があ る(乙86,87)。本件商標の出願時において,建美以外にも小野派一刀流 の名称を使用する団体及び個人が存在したが,審査官は,小野派一刀流の名称 15 が,幕末から特定の団体に独占的に管理されており,これを使用する団体が一 個であるという歴史的に誤った認識を抱いていた疑いもある。本件商標は,商 標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に 当たり,無効事由が存在しているから,本件商標に基づきする原告の請求は権 利濫用に当たる。 20 (原 もある。本件商標は,商 標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に 当たり,無効事由が存在しているから,本件商標に基づきする原告の請求は権 利濫用に当たる。 20 (原告の主張) 本件商標の登録査定時において,建美以外に「小野派一刀流」の標章を使用 していた者は,順造の弟子であった者(甲20)など,順造及び建美の明示又 は黙示の許諾を得た者(甲94)のみであり,その出願過程に瑕疵もない。そ れ以外の者は,「小野派一刀流」に,「中西派」,「会津藩伝」,「惣角伝」 25 などの修飾を付した上で使用し,出所の混同が生じないようにしていた。その 15 他の使用例は,剣道の流儀を特定する言葉に使用しているものや,建美の「小 野派一刀流」が周知化する前の事例にすぎない。 5 争点5(本件標章使用が「商品等表示」の「使用」に当たるか。)について (原告の主張) (1) 本件標章使用の主体 5 本件標章使用の主体が被告らであることは,前記1(原告の主張)(1)の とおりである。 (2) 「使用」該当性等 原告の事業は,営利を目的としないが,経済上の収支計算の上で行われて おり(甲35,36),不正競争防止法上の「営業」に該当するから,原告 10 標章は,同法上の「商品等表示」に当たる。そして,被告らの活動も,原告 の事業と正に同一のものであるから,仮に,被告らが,その活動のために反 対給付を受けるなどしていないとしても,本件標章使用は,原告の「商品等 表示」を「使用」し,「営業」の「混同を生じさせる行為」(不正競争防止 法2条1項1号)であるといえる。 15 (被告らの主張) (1) 本件標章使用の主体 本件標章使用の主体が被告らではないことは,前記1(被告らの主張) (1)のとおりである。 (2) 「使用」該当性等 20 るといえる。 15 (被告らの主張) (1) 本件標章使用の主体 本件標章使用の主体が被告らではないことは,前記1(被告らの主張) (1)のとおりである。 (2) 「使用」該当性等 20 不正競争防止法は,商業活動の適正化のための商業法規であるが,被告ら による小野派一刀流の実践は,そのようなものとは次元や領域を異にし,同 法の適用対象外である。また,小野派一刀流の教授や演武は,経済的対価を 得ることを目的とせず,取引社会における事業活動などとは無縁であり,同 法の「営業」にも当たらない。法の目的に鑑みれば,「商品等表示」は,対 25 価性を有し,反対給付のあるものに係るものをいうと考えるべきであるとこ 16 ろ,被告らが,小野派一刀流の名称を使用してする活動は,何らの反対給付 も伴わないものであるから,同法2条1項1号の「商品等表示」を「使用」 し,「営業」の「混同を生じさせる行為」に該当しない。 6 争点6(原告標章が周知かどうか)について (原告の主張) 5 (1) 小野派一刀流が,剣術の周知な流派名であることは被告らも自認する。そ して,伝統芸能の流派名において,それが宗家(家元)制を採用している場 合には,当該流派名は,宗家(家元)の営業表示に当たる(知的財産高等裁 判所平成25年2月28日判決・平成24年(ネ)第10064号)。以下 のとおり,小野派一刀流は,宗家制を採用しており,原告は,その宗家であ 10 るから,原告標章は,原告の周知な営業表示に当たる。 ア 小野派一刀流が宗家制をとっていること 古武道たる剣術では,前宗家から唯授一人で相伝を受けた宗家を頂点と する宗家制を採る例が多い。宗家制とは,前宗家が新宗家を指名し,当該 流派の正統を一人に限定して承継させ,もって,正統宗家及び流派道統の 15 尊厳と権威の維持・存続を 一人で相伝を受けた宗家を頂点と する宗家制を採る例が多い。宗家制とは,前宗家が新宗家を指名し,当該 流派の正統を一人に限定して承継させ,もって,正統宗家及び流派道統の 15 尊厳と権威の維持・存続を図ることを趣旨とし,宗家が,次期宗家の選定 と相伝,弟子の取立てと免許の付与,破門などに広範な権限を有する(甲 13の1の2,甲28)。 小野派一刀流とは,幕藩体制下,一刀流に多くの支流・傍流が生じるな か,小野家及び津軽家(山鹿家)に伝承された正統を区別するべく生じた 20 名称であり(甲13の1の1),順造も小野家及び津軽家から正統を継承 して宗家に就任し,道場たる禮楽堂を創設した。実際,その門人は,入門 に当たり,堂主及び宗家に対し,誓約書(甲17)を提出しており,深刻 な誓約違反をすれば破門された。 イ 原告が小野派一刀流の宗家を継承したこと 25 建美が,順造から宗家を継承したことは,客観的な各種文献資料にも明 17 記されるとおりである(甲13の1,4,乙4の6の3~15)。被告ら も,建美を小野派一刀流の宗家として扱ってきたのであり,建美の申請に 基づき,その流派会員として古武道振興会での演武をし(甲38,乙4の 2~5),建美の死去後も,建美の遺言に基づくとして,古武道振興会に 受継届を提出するなどしている(乙20)。 5 そして,原告は,建美が死亡した翌日の平成29年8月16日,その公 正証書遺言に基づき(甲14),その妻であるDの指名を受け,小野派一 刀流の宗家を継承した上,同年12月15日には,建美の財産を相続した Dから小野派一刀流の伝書の譲渡を受けた。したがって,小野派一刀流の 宗家及び禮楽堂堂主の地位を原告が継承していることは明白であり,原告 10 標章は,宗家たる原告の営業表示である。 (2) 仮に,江戸時代において,小野派一刀 渡を受けた。したがって,小野派一刀流の 宗家及び禮楽堂堂主の地位を原告が継承していることは明白であり,原告 10 標章は,宗家たる原告の営業表示である。 (2) 仮に,江戸時代において,小野派一刀流の多数の支流・傍流が存在したと いう事実があったとして,小野派一刀流の中興の祖と言われる順造及び順造 の後継者である建美は,剣道界に対し,原告標章が,禮楽堂において剣術の 教授等を行う団体を示す固有名詞であり,当該団体の代表者たる宗家の営業 15 であることを示す表示であること広く知らしめたのであるから,いずれにせ よ,原告標章は,原告の周知な営業表示というべきである。 ア 順造が原告標章を剣道界に周知したこと 順造は,昭和38年に禮楽堂を創設したが,その献堂式には全国の著名 な剣道人が参集し(甲17,39),「小野派一刀流」の呼称で剣術の教 20 授等を行う団体の代表者としての地位と名声を確立した。 また,順造は,昭和39年,オリンピック東京大会で演武をし(甲4 1),昭和40年刊行の『一刀流極意』の刊行会には,全国の著名な剣道 家が名を連ねた(甲31の2,39,40)。 順造は,その没後も,全日本剣道連盟によって,「剣道殿堂」の第一顕 25 彰者15名の1人に選ばれ(甲39),「小野派一刀流第16代宗家」と 18 紹介されるなど(甲42),その周知性は現在まで維持されている。 なお,被告らは,順造が,金銭を徴収せず,原告標章による「営業」を していなかったように主張するが,順造は,禮楽堂の創設などのため,寄 付や会費を集めていた(甲17,51,57,乙61,73)。 イ 建美も原告標章を各方面に周知したこと 5 小野派一刀流宗家を承継した建美は,順造が周知させた原告標章を承継 したが,平成6年1月1日,禮楽堂維持会を発足させ,入会金,維持会費 その 73)。 イ 建美も原告標章を各方面に周知したこと 5 小野派一刀流宗家を承継した建美は,順造が周知させた原告標章を承継 したが,平成6年1月1日,禮楽堂維持会を発足させ,入会金,維持会費 その他の収入を原資とし,禮楽堂において剣術の教授等を行う団体の活動 の性質を経済上の収支計算の上に立って行われる「営業」とした。 そして,建美は,その後,後記①~④のとおり,小野派一刀流の宗家と 10 して,原告標章を使用した活動を各方面でした。その結果,遅くとも建美 が死去した平成29年8月までに,原告標章は,建美による小野派一刀流 宗家としての活動に係る営業表示として周知となったといえる。 ① 建美は,古武道の主要団体である古武道協会(甲53)及び古武道振 興会(甲3の3)の役員を務めたが,当該事実は日本武道館五十年史や 15 日本古武道演武大会のパンフレット等で周知された。建美は,古武道協 会から「古武道功労者」(甲43)に選ばれ,古武道振興会からも感謝 状(甲52)を贈られるなど,古武道の保存振興に大きな功績を残した 人物として古武道界で広く認められている。 ② 建美が,小野派一刀流の宗家であり,その教授等の活動をしているこ 20 とは,武道関係の書籍や雑誌(甲13の1,4,甲28,54,58~ 61),一般書や一般雑誌(甲51の2,甲55~57,62~66, 乙53の1)のほか,東京新聞や読売新聞,NHKの番組の報道(甲7 0~72),DVDやウェブサイト,動画サイトユーチューブ(甲73 ~76,乙42の11)などで周知紹介された。 25 ③ 古武道協会や古武道振興会が開催する演武大会などのパンフレットや 19 記念誌などを見ても,建美が,小野派一刀流の宗家であり,その教授等 の活動をしていることなどが掲載されており(甲38,78,乙4の2 の12~32 道振興会が開催する演武大会などのパンフレットや 19 記念誌などを見ても,建美が,小野派一刀流の宗家であり,その教授等 の活動をしていることなどが掲載されており(甲38,78,乙4の2 の12~32,乙4の3の14~33,乙4の4の12~31,乙4の 5の13~36),その事実は,それらの配布や送付を受けた観覧者や 関係者に周知されていたということができる。 5 ④ そのほか,建美は,平成10年から平成27年まで,警察大学校で小 野派一刀流の教授をし,日本武道館が開催した研修会やセミナー(甲7 9,80)の講師を務めるなどしていた。また,建美は,平成12年に 禮楽堂を建て替えるに当たっても,その報告及び披露式の案内状を関係 者に広く送付し(甲81),各方面から多数の来賓の参集を得た(甲5 10 8の2,甲60の3)。 ウ 原告が宗家を承継したことが周知であること 小野派一刀流の宗家たる地位を原告が承継したことは,日本武道館が開 催する古武道の演武大会のパンフレットなどに記載され,関係者に周知さ れた(甲44,78の12,82の1,2)。また,原告は,警視庁警務 15 部教養課剣道指導室教師としても活動しており(乙44),警察関係者の 間において,原告の宗家承継は周知であったといえる。 原告の公開演武は,インターネット上でも公開されている(甲83~8 6)。南房総市で行われた演武大会や野田市における講演会に原告が参加 した際には,原告が小野派一刀流の宗家であることが,パンフレットや市 20 のウェブサイト,市長のフェイスブックなどで紹介された(甲88~9 0)。 原告が小野派一刀流の宗家であることは,古武道協会のウェブサイトや 四十年史,禮楽堂のウェブサイトにおいても周知され(甲33,53,乙 8),古武道振興会のウェブサイトも,原告が,小野派一刀流の代表 原告が小野派一刀流の宗家であることは,古武道協会のウェブサイトや 四十年史,禮楽堂のウェブサイトにおいても周知され(甲33,53,乙 8),古武道振興会のウェブサイトも,原告が,小野派一刀流の代表者で 25 あると表示している。その他のウェブサイトやブログなどにおいても,同 20 様の事実を記載したものがある(甲75の5,91,92)。 以上のとおり,原告の宗家継承の事実も周知である。 (被告らの主張) (1) 原告は,宗家制を採用していれば,直ちに流派名が宗家の営業表示となる ように主張するが,そのように解すべき根拠はない。以下のとおり,小野派 5 一刀流の流派名は,「営業表示」として周知ではない上,建美や原告が,宗 家を承継したことも周知でないから,原告の主張は失当である。 ア 小野派一刀流が江戸時代初期から周知された流派であることは被告らも 争わないが,それは剣術の流派の名称としてのものであり,原告の「営業 表示」としてのものではない。 10 原告は,小野派一刀流が宗家制をとっていると主張するが,小野家と流 派との関係は,江戸時代から希薄になっていた。順造も,宗家制に否定的 であり,日頃から「宗家は私で終わりです。」と述べていた。原告が承継 したのは,せいぜい「建美伝」の宗家というべきものにすぎない。 また,小野派一刀流に由来する一刀流は,新選組の齊藤一,大東流合気 15 術の武田惣角(乙37),秩父明信館の高野佐三郎(乙11,12),羽 生興武館の小澤丘(乙38)など,全国に伝承者がいる(乙39)。順造 の継承した「津軽伝」が,唯一のものというわけではない(乙89)。 イ 順造が,建美に宗家を継承させたとの主張は否認する。建美が後継者と なることが決まったのは,順造の死去した後,門人のHが「笹森家重視」 20 の議論をし,被告Cも,これ わけではない(乙89)。 イ 順造が,建美に宗家を継承させたとの主張は否認する。建美が後継者と なることが決まったのは,順造の死去した後,門人のHが「笹森家重視」 20 の議論をし,被告Cも,これに賛同した結果にすぎない。原告は,建美の 遺言に基づき,Dの指名を受け,宗家を承継したと主張するが,建美の遺 言のうち宗家の承継に係る部分は法定遺言事項ではないから,故人の意向 を推認するという以上の効力はない。 原告が小野派一刀流の宗家を承継したことも周知ではなく,業界の限ら 25 れた一部において,原告が小野派一刀流の宗家であると表示されているに 21 すぎない。原告が剣道大会などで演武したからといって,宗家を承継した ことが周知になったということはできない。実際,現時点で,小野派一刀 流の流派名を使用する団体及び個人は,少なくとも9流派(乙89の1) に及ぶ。 (2) 確かに,順造は,小野派一刀流の流派名を世に知らしめたが,小野派一刀 5 流の活動において,指導料を始め,金銭を徴収することを固く禁じており, 「収支計算の上に立った事業活動」をしていなかった(乙1の1~4,乙2 8,74,75,77)。建美も,自らは営利目的の事業者ではないとして いたので(乙30),建美が小野派一刀流による活動をしていたとして,そ れをもって,原告標章を営業表示に使用していたということはできない。 10 むしろ,順造による小野派一刀流に係る活動は,被告らが固守しているの であり,原告の活動は,建美が建替え後の禮楽堂で始めた活動に由来するも のにすぎない。原告こそ,被告らによる小野派一刀流の実践の成果にフリー ライドしているというべきである。 7 争点7(原告又は原告の団体の名称権が侵害されたといえるか。)について 15 (原告の主張) 自然人は,自己の氏名を他人に冒用 派一刀流の実践の成果にフリー ライドしているというべきである。 7 争点7(原告又は原告の団体の名称権が侵害されたといえるか。)について 15 (原告の主張) 自然人は,自己の氏名を他人に冒用されない権利を有しているが(最高裁昭 和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻 2号27頁参照),団体の名称についても同様に考えるべきである,本件標章 使用は,法人格のない団体である「小野派一刀流」の名称を冒用するものであ 20 るから,これを代表する地位にある原告は,その団体の名称権の侵害を理由と して,当該行為の差止めを求めることができるというべきである。 (被告らの主張) 原告のいう名称権なるものは,法律上の根拠を有さず,判例上も確立された 権利ということはできない。まして,権利能力のない社団でさえない任意団体 25 の名称権が,その代表者に帰属すると考えるべき根拠もない。 22 第4 当裁判所の判断 1 本件標章使用が商標法2条3項の「使用」に当たるか(争点1)について (1) 本件標章使用①について 前記前提事実(6)アのとおり,古武道の保存振興を目的とする古武道振興 会のウェブサイトの「加盟流派」のページ(本件ウェブページ)には,「淺 5 山一傳流兵法」を皮切りに,五十音順に加盟流派が列挙されており,その 「あ」の欄において「小野派一刀流剣術」の名称が,「さ」の欄において 「新夢想林崎流居合術」の名称が,「た」の欄において「直元流大長刀術」 の名称がそれぞれ表示され,当該各流派の「代表」及び「流派連絡者」とし て,被告Bの名前及び連絡先が記載されているとの事実が認められる。 10 同ウェブページの記載の形式及び内容によると,同ウェブページにおいて 五十音順に記載されているのは,同振興会に加盟し,保存振興の対象とさ の名前及び連絡先が記載されているとの事実が認められる。 10 同ウェブページの記載の形式及び内容によると,同ウェブページにおいて 五十音順に記載されているのは,同振興会に加盟し,保存振興の対象とされ ている古武道の各流派の名称そのものであって,各流派の代表者の氏名や連 絡先は記載されているものの,その代表者の運営する道場や団体名などの記 載はない。 15 このことは,小野派一刀流等3流派についても同様であり,本件ウェブペ ージには,「小野派一刀流剣術」,「新夢想林崎流居合術」及び「直元流大 長刀術」という流派の名称が,その語頭の五十音に従ってそれぞれの箇所に 分かれて表示されているが,その記載内容,方法等によると,これらは保存 振興の対象となる流派の名称として記載されていると認めるのが相当であり, 20 その代表者である被告Bの所属する道場や団体に関する記載はないことも考 慮すると,被告らの提供するサービスの出所として表示されているというこ とはできない。 本件商標は「小野派一刀流」という古武道の流派名そのものから成るもの であり,これを古武道の流派の名称やその特徴的な形を意味するものとして 25 用いる限りは,需要者が提供される役務の出所を認識し得るような使用態様 23 (いわゆる商標的使用)には当たらないと解されるところ,上記のとおり, 本件ウェブページにおける「小野派一刀流剣術」という表示は,保存振興の 対象とされている古武道の流派の名称を掲げたものであり,商標法2条3項 の「使用」には当たらないと解するのが相当である。 (2) 本件標章使用②について 5 ア 前記前提事実(6)イ(ア)及び(ウ)のとおり,平成31年4月20日開催の 浅草第37回日本古武道大会,令和元年5月4日開催の下賀茂神社奉納演 武,同月5日開催の白峯神宮奉納演武,同年11月 5 ア 前記前提事実(6)イ(ア)及び(ウ)のとおり,平成31年4月20日開催の 浅草第37回日本古武道大会,令和元年5月4日開催の下賀茂神社奉納演 武,同月5日開催の白峯神宮奉納演武,同年11月3日開催の日本古武道 大会の各パンフレット(甲10,甲11の2,3,5)には,演武される 流派として「小野派一刀流剣術(伊藤一刀斎景久)」が記載され,その下 10 には演武者として被告らの氏名が表示されているほか,演武される流派の 順序を一覧できるように表示したページにおいても「小野派一刀流剣術 (B)」との記載がされているとの事実が認められる。 上記各パンフレットの記載のうち,「小野派一刀流剣術(伊藤一刀斎景 久)」との記載は,同各大会等で演武されるのが「伊藤一刀斎景久」を創 15 始者とする「小野派一刀流剣術」という流派であることを,その下の被告 らの氏名表示は当該各大会等において実際に演武する者をそれぞれ表示し たものであり,また,演武される流派の順序を一覧できるように表示した ページは,いわば目次に類するものであり,同ページ上の「小野派一刀流 剣術(B)」との記載も,演武される流派を表示したものにすぎないとい 20 うべきである。 そうすると,上記各記載は,いずれも,演武される流派又は実際の演武 者の名称として表示されているにすぎず,これらの記載が被告らの提供す るサービスの出所を識別し得る態様で表示されているということはできな い。 25 イ 前記前提事実(6)イ(ア)のとおり,平成31年4月20日開催の浅草第3 24 7回日本古武道大会においては,「小野派一刀流」との記載がされためく り(甲10の1)が使用されたとの事実が認められる。 このめくりは,その時点で演武されている流派が「小野派一刀流」であ ることを示すものであり,これをもって,被告らの提 派一刀流」との記載がされためく り(甲10の1)が使用されたとの事実が認められる。 このめくりは,その時点で演武されている流派が「小野派一刀流」であ ることを示すものであり,これをもって,被告らの提供するサービスの出 所を識別し得る態様で表示されているということはできない。 5 ウ 前記前提事実(6)イ(イ)のとおり,平成31年4月22日開催の靖国神社 春季例大祭奉納演武,令和元年10月18日開催の靖国神社秋季例大祭奉 納演武の各パンフレット(甲11の1,4)には,「演武流派」として 「小野派一刀流剣術」が,「演武者」として被告C等の氏名が表示されて いるとの事実が認められる。 10 上記の各パンフレットの記載は,いずれも,演武される流派又は実際の 演武者の名称として表示されているにすぎず,これをもって,被告Cの提 供するサービスの出所を識別し得る態様で表示されているということはで きない。 エ 以上によれば,上記各パンフレット及びめくりにおける「小野派一刀流 15 剣術」,「小野派一刀流」等の表示は,演武される古武道の流派の名称を 掲げたものにすぎず,商標法2条3項の「使用」には当たらないというべ きである。 (3) したがって,被告らによる本件標章使用は,いずれも,商標法2条3項の 「使用」には当たらない。 20 2 本件標章使用が「商品等表示」の「使用」に当たるか(争点5)について 前記1で判示したとおり,本件標章使用は,いずれも,古武道の流派又はそ の演武者等を意味するものにすぎず,被告らの提供するサービスの出所を識別 し得るものとして表示されているものとは認められないので,これらをもって, 不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」の「使用」に該当するとい 25 うことはできない。 25 したがって,本件標章使用は,不正競争防止法2 るものとは認められないので,これらをもって, 不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」の「使用」に該当するとい 25 うことはできない。 25 したがって,本件標章使用は,不正競争防止法2条1項1号の規定する不正 競争行為には該当しない。 3 原告標章が周知どうか(争点6)について 前記1及び2によれば,原告の商標権侵害及び不正競争防止法に基づく請求 はいずれも理由がないこととなるが,原告は,原告の商品等表示である「小野 5 派一刀流」は,原告の営業を表示するものとして需要者の間に広く認識されて いたと主張するので,この点についても,併せて判断する。 (1) 原告は,小野家及び津軽家に伝承された正統を継承したのは順造,建美及 び原告であり,「小野派一刀流」という原告標章は,本件標章使用当時,そ の道場である禮楽堂において剣術の教授等を行う団体を示す固有名詞であっ 10 て,当該団体の代表者たる宗家の営業であることを示す表示として需要者の 間に広く知られていたと主張する。 しかし,前記のとおり,原告標章は「小野派一刀流」という古武道の流派 名そのものであるところ,「小野派一刀流」という剣術等の流派の名称が, 室町時代に伊藤一刀斎により創始されたものであるなどとして,需要者の間 15 で広く知られ,その知名度が高いとしても,そのことから,直ちに,「小野 派一刀流」という原告標章が,原告の営業表示として需要者の間に広く知ら れていたということはできない。 (2) そこで,原告標章が原告の営業表示として周知であったかについてみるに, 前記前提事実(2)によれば,順造は,津軽藩主家及び山鹿家に伝わる小野派 20 一刀流を継承し,昭和38年には,剣道場兼礼拝堂である禮楽堂を建設し, 「一刀流」,「神夢想林崎流」及び「直元流」などの指導に当たっていたと の事 ば,順造は,津軽藩主家及び山鹿家に伝わる小野派 20 一刀流を継承し,昭和38年には,剣道場兼礼拝堂である禮楽堂を建設し, 「一刀流」,「神夢想林崎流」及び「直元流」などの指導に当たっていたと の事実が認められるが,順造が自らによる剣術の教授に係る営業表示として 「小野派一刀流」の名称を使用していたと認めるに足りる的確な証拠はない。 (3) また,証拠(甲43,54,57,58の1,甲59の1,甲60の1, 25 甲61の1,甲62,64,66,70,71等)によれば,順造の後を継 26 いで第17代宗家となった建美が,多数の武道雑誌の記事などにおいて, 「小野派一刀流」又は「小野派一刀流剣術」の「第十七代宗家」又は「宗家」 として取り上げられ,また,禮楽堂で剣術の稽古をしていることが紹介され ているとの事実は認められるが,これらの記事は,建美が,「小野派一刀流」 という剣術の流派を継承し,その剣術の教授をしていることを示すにすぎず, 5 同事実から,「小野派一刀流」の名称が,禮楽堂で剣術の教授をする団体の 固有名詞として,あるいは,自らの禮楽堂における剣術の教授に係る営業を 示す表示として使用されていたと推認することはできない。 (4) さらに,証拠(甲33の2,甲44,53,60の9,甲61,75の4, 甲78の12,甲82)によれば,原告が「小野派一刀流」又は「小野派一 10 刀流剣術」の「第十八代宗家」又は「宗家」であることを紹介した武道雑誌 の記事などが存在するとの事実を認めることができるが,建美の場合と同様 に,これらの記事は,原告が「小野派一刀流」という剣術の流派を継承した ことを示すにすぎず,同事実から,「小野派一刀流」の名称が,原告の継承 した剣術の流派の名称にとどまらず,原告の営業を表示するものに使用され 15 ていたと推認することはでき いう剣術の流派を継承した ことを示すにすぎず,同事実から,「小野派一刀流」の名称が,原告の継承 した剣術の流派の名称にとどまらず,原告の営業を表示するものに使用され 15 ていたと推認することはできない。 (5) 以上のとおり,「小野派一刀流」の名称は,順造,建美及び原告のいずれ の代においても,継承した流派の名称を示すにとどまり,その剣道の教授に 係る周知な営業を表示するものとして使用されたとの事実を認めることはで きない。 20 したがって,原告標章が,原告の周知な「商品等表示」に当たるというこ とはできず,この点からも,本件標章使用が不正競争防止法2条1項1号に 当たるとの原告の主張は理由がない。 4 争点8(原告は団体の名称権侵害を理由に本件請求をし得るか。)について 原告は,本件標章使用は,原告が代表する「小野派一刀流」の名称を冒用す 25 るものであると主張する。しかし,原告が代表し,自らの名称を「小野派一刀 27 流」とする団体が存在することを認めるに足りる証拠はない。 また,仮に,原告が代表する「小野派一刀流」なる団体が存在し,これに対 する権利侵害が存在するとして,原告が,その代表者であるにせよ,個人の資 格で団体の権利を行使し得るとする法的根拠はない。 したがって,名称権侵害を理由とする原告の請求は理由がない。 5 5 結論 よって,原告の請求は全て理由がないから,これを棄却することとし,主文 のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 10 佐 藤 達 文 裁判官 𠮷 野 俊 太 郎 15 裁判官 齊 藤 敦 28 (別紙) 原告商品等表示目録 小野派一刀流 29 (別紙) 被告標章目録1 小野派一刀流剣術 30 ( 𠮷 野 俊 太 郎 15 裁判官 齊 藤 敦 28 (別紙) 原告商品等表示目録 小野派一刀流 29 (別紙) 被告標章目録1 小野派一刀流剣術 30 (別紙) 被告標章目録2 小野派一刀流
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