昭和27(あ)4271 傷害致死、銃砲刀劍類等所持取締令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人矢野間恒治の上告趣意一、三は憲法違反をいうけれども、その実質は事実 誤認、これを前提とする法令違反の主張に帰するし

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判決文本文345 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人矢野間恒治の上告趣意一、三は憲法違反をいうけれども、その実質は事実誤認、これを前提とする法令違反の主張に帰するし同二は原判決後における刑の廃止の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論銃砲刀剣類等所持取締令は昭和二七年法律第一三号により講和条約発効後も法律としての効力を有するものとされており、本件傷害致死と七首不法携帯とは併合罪の関係にあり、一罪を為すものではない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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