裁判所
昭和28年12月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求の理由について。新刑訴法施行前に公訴の提起があつた事件につき上告を棄却した判決に対する再審の請求は、当該判決自体に、旧刑訴四八八条一項所定の事由があるときにのみ許されるものである。しかるに、所論は何等原上告棄却判決について右事由のあることを主張するものではないから、本件再審請求は不適法といわなければならない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴五〇四条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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