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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加藤茂樹の上告趣意について。論旨に引用の判例はいずれも選挙の買収共謀者間において金品の授受があつた場合についての判例である。しかるに本件においては各被告人とAとの間に買収を共謀した事実は第一審判決の認定しないところであり、第一審判決引用の証拠その他全記録に徴しても所論の如き買収共謀の事実を認めなければならないものではない。論旨は結局原判決が支持した第一審判決の認定しない事実を前提として判例違反を主張するに帰し、引用の判例は本件に適切でなく、採るを得ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一〇月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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