令和3(わ)87 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
令和4年7月26日 長崎地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-91377.txt

判決文本文1,235 文字)

主文 被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)令和3年7月6日付け、同月27日付け、同年11月1日付け、同年12月15日付け、同月27日付け、令和4年2月1日付け、同年3月3日付け各起訴状記載の公訴事実を引用する。(起訴状添付省略)(法令の適用) 罰条令和3年7月6日付け起訴状、同月27日付け起訴状別表番号1ないし4、同年11月1日付け起訴状第1(被害者ごとに)、第2、第3別表番号1、2、第4、第5、第6別表番号3、4、第9、同年12月15日付け起訴状第1別表1番号1ないし7、第2別表2番号1ないし3、同月27日付け起訴状別表 番号1ないし13、令和4年2月1日付け起訴状別表番号1ないし11、同年3月3日付け起訴状第1別表番号1ないし12、第2記載の各所為いずれも刑法246条1項令和3年7月27日付け起訴状別表番号5、同年11月1日付け起訴状第7別表番号5、6、第8記載の各所為 いずれも刑法246条2項科刑上一罪の処理令和3年11月1日付け起訴状第1の罪刑法54条1項前段、10条(1罪として、犯情の重いAに対する詐欺罪の刑で処断) 併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(犯情の最も重い令和3年7月27日付け起訴状別表番号1記載の事実に法定の加重)未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由) 本件は、B長であった被告人が、被害者29名から、約7年間にわたり、架空の定期貯金 日数の算入刑法21条訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由) 本件は、B長であった被告人が、被害者29名から、約7年間にわたり、架空の定期貯金への預入れ金名目で現金等合計4億3230万円を詐取するなどした事案であり、長期にわたる常習的な犯行によって極めて多額の被害が生じている。B長である被告人に対する被害者らの信頼を悪用して架空の定期貯金への預入れを持ち掛け、過去にBで使用されていたC証書等を利用し、利息や元本名目 で現金を交付するなどすることで、被害者らから疑われることなく犯行を継続してきたのであり、本件犯行の態様は巧妙で悪質なものである。 被告人は、被害者らに対し補償を行ったDグループに対する債務を承認し、今後も返済を続けていく意思を示しているが、実際に支払った額は僅かであり、この点を大きく評価することはできない。 そうすると、とりわけ被害額が極めて多額な点で被告人の刑事責任は重く、相当長期にわたる実刑は免れない。被告人が自首をし、事実を認めて捜査に協力し、反省の態度を示していること、前科前歴がないこと等の被告人のために酌むべき事情を併せ考慮し、主文の刑を量定した。 (求刑-懲役9年) 令和4年7月26日長崎地方裁判所刑事部 裁判長裁判官潮海二郎 裁判官芹澤俊明 裁判官笠松咲穂

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る