昭和30(オ)337 土地境界確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田付昌長の上告理由について。  所論は、原判決の理由不備、民訴法違背

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判決文本文300 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田付昌長の上告理由について。 所論は、原判決の理由不備、民訴法違背を主張するが、その理由として、多面にわたつて強調するところは、すべて原審の証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに帰する。そして原判決の引用する証拠と判示説明とを対照してみると、その認定は相当であつて、所論のような違法はない。結局所論は、独自の見解に立つ原判決の非難であつて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -

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