昭和28(う)3034 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月28日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を禁錮六月に処する。      この裁判の確定した日から参年間右の刑の執行を猶予する。      原審における訴訟費用は被告人の負担とする。

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判決文本文2,190 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を禁錮六月に処する。 この裁判の確定した日から参年間右の刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小野清一郎の控訴趣意及び弁護人出塚助衛の控訴趣意は別紙記載のとおりで、これに対し次のように判断する。 (小野弁護人の控訴趣意第四点及びその弁論補充要旨並びに出塚弁護人の控訴趣意第十について) <要旨第一>次に、論旨は、選挙権及び被選挙権の停止を規定した公職選挙法第二百五十二条第一項は日本国憲法に違反</要旨第一>する疑があると主張する。しかしながら、右の規定は、同項に規定されたものが刑に処せられたという事実に基いて自動的に適用される性質のもので、判決でその適用を宣言してはじめて適用されるわけのものではなく、裁判所はただ同条第三項によりその適用を排除し又は制限することができるだけである。いま原判決を見ると、被告人に対してはかかる排除、制限の宣告を特にしていないので、原裁判所としては同条第一項の適用あることを当然予定し、かつそれを相当としたものであろうとは想像されるけれども、しかし右に説明したようにその適用は原判決がしたわけではなく、法律上当然に行われるのであるから、同条項自体が違憲無効であるという主張は原判決に対する適法な控訴の理由とはなり難い。もし論旨主張のように同条項が無効であるならば、被告人は刑の言渡にもかかわらず依然選拳権・被選拳権を保有していることになるわけであるから、判<要旨第二(イ)>決においてその適用を排除・制限することもまた必要がないこととならざるをえないであろう。これを要する</要旨第二(イ)>に右の規定の効力は選挙権・被選挙権の存否の問題として別個に争わるべきことに属するものである 適用を排除・制限することもまた必要がないこととならざるをえないであろう。これを要する</要旨第二(イ)>に右の規定の効力は選挙権・被選挙権の存否の問題として別個に争わるべきことに属するものである。のみならず、当裁判所は右の規定が違憲であるとも考えていないものであつて、この規定による選挙権・被選挙権の停止がはたして実質上一種の名誉刑たる性質をもつものか。それとも選挙犯罪を犯したという事実に基いてその者の公民権行使の不適格性を推定したものであるかについては疑問がないわけではないけれども、そのいずれであるとしてもかかる法の措置には十分合理的な理由があるものであつて、決して他の種類の罪を犯した者との間に不合理な差別待遇をするものとはいえない。また、その停止が刑執行中の期限に限りるべきであるとする所論にも特段の根拠は見出し難く、自由に生活する国民間にあつても、選挙に関する罪を犯した者と然らざる者との間に前規条項の規定する程度の差別をすることは決して不合理だとはいえないから、右の規定が日<要旨第二(ロ)>本国憲法第十四条に違反するとの主張は採用することができない。また、日本国憲法第十五条においては、公</要旨第二(ロ)>務員を選挙することは国民固有の権利であるとし、公務員の選挙については普通選挙が保障されているが、これも合理的な理由により特定の欠格事由を定のることを許さない趣旨ではないと解すべきであつて、本件のごとき欠格事由を法が規定したことは別段違憲であるとは考えられない(最高裁判所昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決、刑事判例集第四巻第四号七〇七頁参照)。次に、本件において被告人に対し前記公職選挙法第二百五十二条第一項の規定の適用を排除又は制限することが相当かどうかについて考察してみるのに、本件犯行の動機・態様及び被告人 第四巻第四号七〇七頁参照)。次に、本件において被告人に対し前記公職選挙法第二百五十二条第一項の規定の適用を排除又は制限することが相当かどうかについて考察してみるのに、本件犯行の動機・態様及び被告人の地位・前歴等にかんがみるときは右の規定の適用を全然排除することは適当でなく、ただ刑の執行を猶予する結果その選挙権・被選挙権を有しない期間は右の猶予期間に限定されるわけであるが、その程度の制限をもつて足りるものと判断するものである。 (その他の判決理由は省略する。)(罪となるべき事実省略)(証拠の標目省略)(法令の適用)被告人の原判決第一及び第二の金銭又は物品供与の各所為はいずれも公職選挙法第二百二十一条第一項第一号に、原判示第一の立候補届出前の選挙運動の所為は同法第百二十九条第二百三十九条第一号に、第三の金銭交付の所為は同法第二百二十一条第一項第五号に該当するところ、右の事前運動と第一の金銭供与とは一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五十四条第一項前段第十条により一罪として重い後者の罪の別で処断することとし、この一罪と他の罪とは刑法第四十五条前段の併合罪であるから、所定刑中それぞれ禁錮刑を選択した上同法第四十七条第十条により犯情の最も重いと認める判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を禁錮六月に処し、刑の執行猶予の言渡につき刑法第二十五条、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判長判事大塚今比古判事河原徳治判事中野次雄)

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