【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人戸谷茂樹、同海川道郎の上告趣意のうち、憲法三八条違反
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人戸谷茂樹、同海川道郎の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、所論各自白調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、憲法三四条違反をいう点は、記録によれば、被告人は弁護人選任権を行使する機会を与えられたものであつてその行使を妨げられたものではないと認められるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば、所論各自白調書につき任意性があるとした原審の判断は相当であり、かつ、第一審及び第二審判決はこれを補強するに足りる証拠を掲げているから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年四月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -
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