【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告人の抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。 <要旨>民事訴訟法第
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告人の抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。 <要旨>民事訴訟法第六八七条第三項の競落不動産の引渡命令は、強制執行の方法 に外ならないものであるから、右</要旨>命令に対する不服の申立は、まず同法第五 四四条により異議を申立て、その異議却下の裁判に対し同法第五五八条の規定にし たがい即時抗告の申立をなしうるものと解すべきところ、本件記録によれば、抗告 人は競落不動産引渡命令に対し異議申立をすることなく、ただちに本件抗告をなし たものであつて右は不適法として却下を免れない。 よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八三条、第九五条、第八九条を適用して主 文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 猪股薫 裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人)
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