昭和31(ラ)54 不動産引渡命令に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月13日 札幌高等裁判所 却下
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。  <要旨>民事訴訟法第

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判決文本文387 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。  <要旨>民事訴訟法第六八七条第三項の競落不動産の引渡命令は、強制執行の方法 に外ならないものであるから、右</要旨>命令に対する不服の申立は、まず同法第五 四四条により異議を申立て、その異議却下の裁判に対し同法第五五八条の規定にし たがい即時抗告の申立をなしうるものと解すべきところ、本件記録によれば、抗告 人は競落不動産引渡命令に対し異議申立をすることなく、ただちに本件抗告をなし たものであつて右は不適法として却下を免れない。  よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八三条、第九五条、第八九条を適用して主 文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 猪股薫 裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人)

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