【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿南主税の上告趣意第一点ないし第三点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人阿南主税の上告趣意第一点ないし第三点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の点に関する原審の判断は、その確定した事実関係の下において正当であり、なんら所論の如き違法は認められない)。 同第四点について。 所論同一行為について、重加算税の外刑罰を科しても、憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところであり(昭和三三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁参照)、所論違憲の主張はこれに反する独自の見解に立つものであるから、採るを得ない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年七月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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