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昭和43(あ)429 私文書毀棄

裁判所

昭和44年5月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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468 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人紺野稔、回田中仙吉の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(刑法二五九条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には、有価証券である小切手も含まれるとした原判断は相当である。)。同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(刑法二五九条にいわゆる文書を毀棄したというためには、必ずしもこれを有形的に毀損することを要せず、隠匿その他の方法によつて、その文書を利用することができない状態におくことをもつて足り、その利用を妨げた期間が一時的であると永続的であると、また、犯人に後日返還の意思があつたと否とを問わないものと解すべきである。)。同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年五月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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