昭和28(あ)368 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田中栄蔵並びに被告人の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張に帰

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判決文本文285 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田中栄蔵並びに被告人の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件自転車に施錠がしてあつたとの事実は原判決の肯認した第一審判決において認定しなかつたところである)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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