【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人万谷亀吉、伊藤博文、美村貞夫の上告趣意は末尾添附別紙記 載のとおりである。 論旨第一点について。
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人万谷亀吉、伊藤博文、美村貞夫の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点について。 原判決判示事実中強盗傷人の傷害の部位程度について右顔顴骨部と記載されているのは、左顔顴骨部の誤記であること、原判決がAの傷害の部位程度につき判示同旨の記載として証拠に採つている医師B作成の診断書(記録六丁)の記載が左顔顴骨部となつているのを対照すれば極めて明らかであつて、論旨は理由がない。 論旨第二点について。 原判決は、被告人Cに対して懲役四年を言渡したものであつて、右は第一審判決の長期五年短期三年六月の中間を超えるものでないから旧刑訴四〇三条に違反するということはできない(昭和二三年(れ)第一〇三一号同二五年三月一五日大法廷判決判例集四巻三号三三五頁参照)。従つて論旨は理由がない。 論旨第三点について。 日本刀を顔に押し当てることによつて打撲傷を生じないという経験則も存しないところであるから、原判決の理由に齟齬があるとは認め難い。論旨は、理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は論旨第二点についての裁判官島保、裁判官河村又介の少数意見(前記大法廷判決に登載)を除いて全裁判官一致の意見である。 なお裁判長裁判官塚崎直義、裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に関与しない。 検察官安平政吉関与昭和二七年一二月一七日- 1 -最高裁判所大法廷裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官島 登裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官沢田竹治郎は退官のため署名押印することができない。 裁判官井上登- 2 -
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