裁判所
昭和43年6月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)721
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人有松祐夫の上告理由第一点について。被上告人協会においては、その寄附行為に明文の規定はないが、会長に評議員の解任権があるものと解すべきであるとする原審の判断は、正当としてこれを肯認することができ、その判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。同第二ないし第五点について。所論の点に関する原判決(引用の第一審判決を含む)の認定判断は挙示の証拠関係に照らし正当として肯認することができ、原判決には所論の違法はない。論旨はすべて理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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