昭和35(オ)135 占有回収請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年1月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-53701.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人牧野寿太郎の上告理由について。  原判決が確定した事実によると、所論

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文581 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人牧野寿太郎の上告理由について。 原判決が確定した事実によると、所論権利金および統制額超過の賃料は、被上告人が上告会社から賃借中の本件室明渡の不法な強制執行にあつて、自己およびその家族の住居を失い、これを他に獲得するために真にやむをえずして支出した金員であつて、この支出が地代家賃統制令の禁止に違反するものであることはこれを否みえないとしても、当時の社会情勢においては、特別の事情のない限り、右程度の権利金と家賃とを支払うのでなければ、一家の住居とすべき家屋を入手できないこともまた事実であるというのである。かかる事実関係のもとにおいては、被上告人の支払つた権利金および統制額超過の賃料も、上告会社の債務不履行により被上告人が支出せざるをえなかつたものとして、その支出による損害と上告会社の債務不履行との間に相当因果関係ありとし、上告会社にその損害賠償の義務あるものとした原審の判断は正当である。所論引用の判例は本件に適切でない。論旨は採用するを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介- 2 - 裁判官草鹿浅之介

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る