【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、刑事確定訴訟記録法四条二項が憲法二一条、八二条に違 反しないとした原決定は憲法の解釈を誤っていると
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、刑事確定訴訟記録法四条二項が憲法二一条、八二条に違 反しないとした原決定は憲法の解釈を誤っているという点は、憲法の右の各規定が 刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものでないこと は、当裁判所大法廷判例(昭和二九年(秩ち)第一号同三三年二月一七日決定・刑 集一二巻二号二五三頁、昭和六三年(オ)第四三六号平成元年三月八日判決・民集 四三巻二号八九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、判例違 反をいう点は、所論引用の各判例はすべて本件とは事案を異にするので適切でなく、 刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成二年二月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 園 部 逸 夫 - 1 -
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